○都留市私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則
(平成27年3月31日規則第19号)
(目的)
(用語の意義)
(設置者が行う減免の対象及びその額)
(補助の対象及びその額)
(補助の申請)
(補助金交付の決定)
(減免措置の方法の報告)
(実績報告書の提出)
(減免措置証拠書類の備付け)
別表(第3条関係)
 区分 補助対象経費           補助限度額
兄・姉が幼稚園児の場合兄・姉が小学校1年生から3年生までの場合
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児小学校1年生から3年生までの兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者小学校1年生から3年生までの兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生から3年生までに兄・姉を2人以上有している園児
 第1子 第2子 第3子以降 第2子  第3子以降
 1生活保護法の規定による保護を受けている世帯 保育料等の合計額84,000円90,000円96,000円90,000円96,000円
 2当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯84,000円90,000円96,000円90,000円96,000円
 3当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯64,000円73,000円80,000円73,000円80,000円
 4当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯51,000円61,000円69,000円61,000円69,000円
 5当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯36,000円48,000円57,000円48,000円57,000円
備考 1. 就学免除等により小学校に就学していない場合等であっても、小学校1年生から3年生までの就学年齢と同一年齢である兄・姉を有する園児については、小学校1年生から3年生までに兄・姉を有する園児とみなす。2. 小学校1年生から3年生までとして就学している場合であっても、当該就学年齢を超えて就学している兄・姉を有する園児については、小学校1年生から3年生までに兄・姉を有する園児とはしない。