○都留市防犯カメラ設置費補助金交付要綱
(平成27年3月31日告示第33号)
(目的)
第1条
この要綱は、安全・安心に暮らせるまちづくりの実現を図るため、犯罪の予防等を目的に防犯カメラの設置を行う地域団体等に対し、その設置費用の一部について、都留市防犯カメラ設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
防犯カメラ 犯罪の発生の抑止、住民の安全・安心に暮らせるまちづくりの確保及び犯罪が発生した場合の早期解決に資することを目的として、特定の場所に継続的に設置される映像撮影機器で、映像の表示又は記録の機能を有するものをいう。
(2)
地域団体等 自治会、まちづくり協議会、防犯組織その他一定の地域を基盤に活動を行う団体で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
ア
一定の地域を基盤とし、地域に根ざした活動をしていること。
イ
活動を行う地域の多数の世帯及び住民で構成されていること。
ウ
活動を行う地域の世帯及び住民が自由に加入できること。
エ
規約及び代表者を定めていること。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付を受けることができる者は、防犯カメラを設置する地域団体等であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)
都留市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(平成27年4月1日制定)に適合した防犯カメラの運用要領等を策定していること。
(2)
防犯カメラを設置する地域の合意が形成されていること。
(3)
防犯カメラの設置場所の所有者の承諾を得ていること。
(4)
防犯カメラを設置することについて、道路法、その他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を受けていること。
(補助対象経費)
第4条
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの設置に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
ただし、維持管理に要するものは、補助対象経費としない。
(1)
防犯カメラ及び録画装置等防犯カメラと一体的に機能する機器の購入又は賃借(賃借期間の始期から1年分に限る。)に要する経費及び設置工事費
(2)
防犯カメラ専用ポールの設置に要する経費
(3)
防犯カメラ用ケーブルの設置に要する経費
(4)
防犯カメラの設置を示す看板等の設置に要する経費
(5)
その他防犯カメラの設置に必要な経費
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、前条の補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、防犯カメラ1台につき15万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする地域団体等は、都留市防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
防犯カメラの購入又は賃借に要する経費の見積書
(2)
防犯カメラの設置に要する経費の見積書
(3)
防犯カメラの概要がわかる図面、カタログ等
(4)
設置場所の現況写真
(5)
設置場所を表示した付近見取図
(6)
設置場所の所有者の承認を証する書類
(7)
防犯カメラを設置することについて、道路法、その他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を受けたことを証する書類
(8)
防犯カメラを設置する地域の合意が形成されていることを証する書類
(9)
地域団体等で作成した防犯カメラの設置及び運用要領等
(10)
地域団体等の規約及び役員名簿
(11)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
(補助金の交付決定及び通知)
第7条
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と決定したときは、都留市防犯カメラ設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(事業の変更、中止又は廃止)
第8条
補助金の交付決定を受けた地域団体等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた後に、その事業内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ都留市防犯カメラ設置費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出して、市長の承認を受けなければならない。
(変更申請等の承認)
第9条
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と決定したときは、都留市防犯カメラ設置費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の実績報告書)
第10条
補助事業者は、防犯カメラの設置が完了したときは、次に掲げる書類を添えて都留市防犯カメラ設置費補助金実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1)
防犯カメラの設置に係る契約書又は請書
(2)
防犯カメラの設置に係る工事完了届又は納品書
(3)
防犯カメラの設置経費の支出に係る領収書の写し
(4)
防犯カメラ設置後の現況写真
(5)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び通知)
第11条
市長は、前条の規定により報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と決定したときは、補助金の額を確定し、都留市防犯カメラ設置費補助金交付額決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条
前条の規定により通知を受けた補助事業者は、都留市防犯カメラ設置費補助金交付請求書(様式第7号。以下「請求書」)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条
市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を補助事業者に交付するものとする。
(補助金の取り消し又は返還)
第14条
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
この要綱の規定に違反したとき。
(2)
補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3)
その他市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条
市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第16条
補助事業者は、補助事業により取得した防犯カメラを市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸しつけをし、又は担保に供してはならない。
ただし、法定対応年数を経過した後はその限りではない。
(その他)
第17条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
都留市防犯カメラ設置費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
都留市防犯カメラ設置費補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
都留市防犯カメラ設置費補助金変更(中止・廃止)承認申請書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
都留市防犯カメラ設置費補助金変更(中止・廃止)承認通知書
[別紙参照]
様式第5号(第10条関係)
都留市防犯カメラ設置費補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第6号(第11条関係)
都留市防犯カメラ設置費補助金交付額決定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第12条関係)
都留市防犯カメラ設置費補助金交付請求書
[別紙参照]