○都留市生活困窮者等自立相談支援事業実施要綱
(平成27年3月31日告示第41号)
改正
平成30年12月26日告示第114号
(趣旨)
第1条
この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第2項に規定される生活困窮者自立相談支援事業(以下「本事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
本事業は、生活困窮者が抱える複合的な課題に、個別的、包括的及び継続的に相談支援を行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
(委託)
第3条
本事業は、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することが出来る者であって、社会福祉法人、一般社団法人または特定非営利活動法人その他都留市長が適当と認める民間の団体に事業の全部または一部を委託することができる。
(支援対象者)
第4条
本事業を利用することができる者は、市内に在住する生活困窮者等であって、本事業による支援が必要と認められるものとする。
(申込み)
第5条
市長は、本事業を利用しようとする者があるときは、その者に相談申込・受付票(様式第1号)を提出させるものとする。
(アセスメント)
第6条
市長は、前条の相談申込・受付票の提出があったときは、当該相談申込・受付票を提出した者(以下「申込者」という。)について、アセスメント(申込者の置かれている状況及び就労の意思の聴き取り、申込者が抱える課題を把握することをいう。以下同じ。)を行うものとする。
(支援プランの策定)
第7条
市長は、前条のアセスメントの結果、申込者について自立相談支援事業による支援が必要であると認めた場合は、申込者にプラン兼サービス利用申込書(様式第2号)を提出させるとともに、改めて生活状況や課題の把握及び本人の意思の十分な確認を行い、その結果を踏まえて支援計画(以下「支援プラン」という。)を策定するものとする。
2
前項のプランの策定にあたっては、別に定めるところにより設置する都留市生活困窮者相談支援事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)に諮るものとする。
3
市長は、前項の規定に支援プランを策定したときは、申込者に支援プラン決定通知書(様式第3号)を送付するものとする。
(支援員の配置)
第8条
本事業を実施するため、次に掲げる支援員を福祉保健部福祉課に置く。
(1)
主任相談支援員
(2)
相談支援員
(3)
就労支援員
2
支援員の設置について必要な事項は、別に定める。
(支援を行う期間)
第9条
本事業により生活困窮者への支援期間は、6箇月以内とする。
ただし、通算して1年を限度として延長することができるものとする。
2
前項ただし書きの規定により支援期間を延長したときは、新たに支援プランを策定するものとする。
(モニタリング)
第10条
本事業による支援の開始かた一定期間が経過した時期にモニタリング(目標の達成状況の確認、申込者の置かれた状況及び残された課題の把握を行うことという。次項において同じ。)を行うものとする。
2
前項のモニタリングの結果、支援プランを修正する必要があると認めたときは、改めてアセスメントを行い、当該支援プランを修正するものとする。
(評価)
第11条
第9条第1項の規定により定めた支援期間が満了したときは、評価シート(様式第4号)を作成し、支援調整会議に諮り、その意見を聴いて、評価(自立相談支援事業による支援の終了の可否を判断行うことをいう。次項において同じ。)を行うものとする。
2
前項の評価の結果、本事業による支援を継続する必要があると認めたときは、改めてアセスメントを行い、支援プランを策定するものとする。
(支援の中止)
第12条
市長は、次に掲げる事由があるときは、本事業による支援を中止することができるものとする。
(1)
申込者が本事業の利用を一時辞退する旨を申し出たとき。
(2)
本事業による支援を継続することが困難となる事情が生じたとき。
(3)
その他、市長が支援を中止する必要があると判断したとき。
2
市長は、前項の規定により本事業による支援を中止するときは、あらかじめ支援調整会議に諮り、その意見を聴くものとする。
(支援の終了)
第13条
市長は、次に掲げる場合に該当するときは、本事業による支援を終了するものとする。
(1)
支援期間が満了したとき。
(2)
申込者が本事業の利用を辞退する旨を申し出たとき。
(3)
前条第1項第2号または第3号に掲げる事由が相当期間にわたり解消しないとき。
(4)
支援調整会議に諮り、その意見を聴いて本事業による支援を行う必要がなくなったと認めた場合において、その終了について申込者の同意を得たとき。
2
市長は、前項の規定により本事業による支援を終了したときは、当該支援を受けていた者について、他の支援が必要と認めた場合は、その者の必要とする支援を実施する機関等えの引継ぎその他の援助を行うものとする。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日告示第114号)
この告示は、平成30年12月26日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
相談申込・受付票
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
プラン兼サービス利用申込書
[別紙参照]