○都留市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要領
(平成26年11月1日訓令第6号)
改正
平成31年3月29日訓令第5号
令和3年8月31日訓令第12号
(趣旨)
第1条
この要領は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の国民健康保険税負担軽減措置を都留市国民健康保険税条例(昭和34年都留市条例第5号。以下「条例」という。)第26条に規定する減免として講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条
旧被扶養者である被保険者は、条例第26条第1項第2号に該当する者とする。
(減免の内容)
第3条
旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況に関わらず、当分の間、これを免除する。
2
旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。
ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
(1)
減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
(2)
減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
3
旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。
ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
(1)
減額賦課非該当世帯 5割
(2)
減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割
(3)
減額賦課非該当の特定継続世帯(令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
(4)
減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(手続き等)
第4条
旧被扶養者に対する取扱いは、次のとおりとする。
(1)
被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
(2)
他市町村から転入したことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合は、転入前市町村が発行する「旧被扶養者異動連絡票」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、「旧被扶養者異動連絡票」の提出を省略させることができるものとする。
(3)
旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。
ただし、「資格喪失証明書」、「旧被扶養者異動連絡票」等を添付した国民健康保険資格取得届出書等により、旧被扶養者の要件を満している者である場合又は前号ただし書の規定により旧被扶養者であることが確認できた場合には、減免の申請があったものとみなし減免をするものとする。
(4)
旧被扶養者に該当する者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険料を減免する。
ただし、減免の申請について、遅延した理由がやむを得ないと市長が認める場合、及び第1項第3号ただし書きの規定による場合は、資格発生月に遡って減免することができるものとする。
2
保険税の減免の承認又は不承認を決定したときは、書面により速やかに当該申請者に通知する。
ただし、前項第3号ただし書きの規定による場合は、条例第25条に規定する納税通知書への記載をもって通知にしたものとする。
3
旧被扶養者に該当する者の管理については、次のとおりとする。
(1)
減免申請時において、旧被扶養者管理簿(以下「管理簿」という。)を作成する。
(2)
旧被扶養者が市外へ転出する場合は、「旧被扶養者異動連絡票」を発行し、被保険者に交付する。
(3)
旧被扶養者について、年度繰越時には管理簿に基づき、再申請を求めることなく継続して免除を行うことができるものとする。
(減免の終了)
第5条
旧被扶養者が死亡若しくは他の保険へ異動した場合等は減免を終了する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日訓令第12号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。