○都留市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱
(平成26年9月30日告示第89号)
改正
令和3年3月31日告示第64号
(趣旨)
第1条
この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び都留市予防接種に係る実費の徴収に関する規則(平成13年都留市規則第34号)の規定に基づき、都留市長(以下「市長」という。)が高齢者に行う肺炎球菌感染症の予防接種(以下「接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
接種を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されている者であって次に掲げるものとする。
(1)
65歳の者
(2)
60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令に定められたもの
(3)
経過措置として、施行の日から平成27年3月31日までの間における適用については、「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において百歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は百歳となる者」とし、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における適用については、「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は百歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
(接種期間)
第3条
接種の期間は、平成26年度については10月1日から翌年3月31日までとし、翌年度以降は4月1日から翌年3月31日までとする。
(接種医療機関)
第4条
この要綱による接種を行う医療機関(以下「接種医療機関」という。)は、市長と接種に関する業務委託契約を結んだ医療機関とする。
(接種費用)
第5条
市長は、個人の接種に係る費用(第2項において「接種費」という。)のうち4,000円を負担するものとし、接種を受ける者は、実費としてその差額を接種時に医療機関に支払うものとする。 ただし、接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者、及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯に属する者は、全額公費負担するものとし、市長が別に定める額を上限とする。
2
前項の市長の接種費の負担は、一人につき1回限りとする。
(接種費用の請求及び支払)
第6条
前条に規定する市長が負担する接種に係る費用(以下「負担金」という。)の支払は、医療機関が一括して市に請求し、市がこれを支払うことにより行うものとする。
2
接種医療機関は、前項の請求を行うときは、月を単位とし、負担金請求書に予診票を添付して当該接種月の翌月10日までに市長に提出するものとする。
3
市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求月の末日までに当該請求に係る費用を当該医療機関に支払うものとする。
(返還)
第7条
市長は、偽りその他不正の手段により、負担金の支給を受けた者があるときは、既に支給した負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、接種に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第64号)
この告示は、令和3年3月31日から施行し、令和2年度の接種から適用する。