○都留市軽自動車税種別割課税保留処分等取扱要綱
(平成25年12月26日告示第87号)
改正
平成28年3月31日告示第52号
平成29年12月28日告示第111号
令和元年12月27日告示第126号
(趣旨)
(課税保留処分等の基準)
(申立て)
(調査)
(課税保留処分等の決定)
(課税保留処分等の後における課税等)
(その他)
別表(第2条・第3条関係)
区  分事  由開始年度提出書類
課税取消火災及び天災等により当該軽自動車等が本来の機能形態を失ったもの証明書に記載された、被災の日の翌年度・被災証明書
(市長又は消防長発行)
課税取消交通事故等により当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの証明書に記載された、事故の日の翌年度・交通事故証明書
課税取消
(ただし、客観的な証拠がない場合は課税保留)
解体業者又はその他の者によって軽自動車等の原形をとどめない程度に分解されたもの証明書による解体の日の翌年度(ただし、解体証明書等客観的な証拠がない場合は、申立書の提出があった日の翌年度)・解体証明書
課税取消軽自動車等が全く使用不能な状態にあるもの申立書の提出があった日の翌年度
課税保留詐欺及び盗難により軽自動車等が所在不明のもの詐欺及び盗難にあった日の翌年度・盗難届出受理証明書
(警察署長発行)
課税保留無申告による譲渡により、当該軽自動車等及び所有者等の所在が不明なもの譲渡した日の翌年度(ただし、売買契約書等客観的な証拠がない場合は、申立書の提出があった日の翌年度)・譲渡したことを証明するもの
(売買契約、領収書等)
課税保留所有者又は使用者の住所等が不明なもの(納税通知書等返戻者)公示送達後、1年を経過した日又は調査により処分の決定をした日の翌年度
課税保留納税義務者の死亡等により相続人が不明又は不在のもの調査により処分の決定をした日の翌年度
課税保留その他事情聴取の結果、決定する