○都留市子ども・子育て会議条例
(平成25年9月30日条例第24号)
改正
平成27年3月23日条例第7号
(設置)
第1条
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、都留市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。
(組織)
第3条
子ども・子育て会議は、委員12名以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
子どもの保護者
(2)
子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3)
子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4)
公募市民
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、3年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条
子ども・子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条
委員の報酬及び費用弁償については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員、協議会の委員」の規定を準用する。
(会議)
第7条
子ども・子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3
子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条
会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条
子ども・子育て会議の庶務は、福祉保健部健康子育て課において処理する。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。