○都留市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
(平成25年3月29日告示第31号)
改正
平成28年8月31日告示第89号
(目的)
第1条
この要綱は、判断能力及び身体能力の衰えとともに車の運転に不安のある高齢者の運転免許証の自主返納を促進し、交通事故の減少を図ること並びに都留市内循環バス回数券又は、都留市内予約型乗合タクシー回数券(以下利用券という。)を交付することにより、運転免許証を自主返納した後の高齢者の日常生活の利便性の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。
(2)
自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し、すべての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(対象者)
第3条
この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、都留市の住民基本台帳に記載されている満65歳以上の者で、運転免許証の自主返納を行った者とする。
(支援の内容)
第4条
市長は、前条の対象者に対し、予算の範囲内で利用券を交付するものとする。
ただし、利用券の交付は、申請のあった年度のみとする。
(申請)
第5条
前条に規定する支援を受けようとする者は、都留市運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式)に公安委員会が発行する運転免許証の取消し通知書(以下「取消通知書」という。)又はその写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2
前項の申請は、自主返納した日から起算して6月以内(当該日が市の休日に当たるときは、その翌日)に行わなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(支援の決定)
第6条
市長は、前条の申請書を受理した場合は、直ちにその内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に第4条に規定する支援を決定するものとする。
2
支援の決定は、利用券の交付をもって行う。
3
利用券は、再発行及び払戻しは行わない。
(決定の取消し)
第7条
市長は、交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、支援を取消すことができる。
(1)
虚偽その他不正な手段により交付を受けた場合
(2)
その他市長が適当でないと認める場合
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行し、施行の日以後に免許の取消しを受けた者について適用する。
附 則(平成28年8月31日告示第89号)
この告示は、平成28年9月1日から施行し、改正後の都留市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
別記様式(第5条関係)
都留市高齢者運転免許自主返納支援事業申請書
[別紙参照]