○都留市養育医療給付事業実施要綱
(平成25年3月29日告示第22号)
改正
平成26年10月1日告示第90号
平成27年3月23日告示第28号
平成27年3月31日告示第31号
平成27年12月28日告示第151号
平成28年3月31日告示第52号
令和2年3月31日告示第45号
令和3年8月31日告示第110号
(趣旨)
(実施主体)
(対象者)
(給付範囲及び期間)
(給付の申請)
(給付の決定)
(給付方法)
(費用の徴収)
(給付の変更等)
(再交付)
(償還払い)
(養育医療の終了報告)
(その他)
別表(第8条関係)
階層区分世帯の階層(細)区分徴収基準月額(円)
徴収基準加算月額(円)
A階層生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯00
B階層A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯2,600260
C階層A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯5,400540
D階層A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯所得割の年額(円)   
15,000以下D1 7,900790
15,001~21,000D210,8001,080
21,001~51,000D316,2001,620
51,001~87,000D422,4002,240
87,001~171,300D534,8003,480
171,301~252,100D649,4004,940
252,101~342,100D765,0006,500
342,101~450,100D882,4008,240
450,101~579,000D9102,00010,200
579,001~700,900D10123,40012,340
700,901~849,000D11147,00014,700
849,001~1,041,000D12172,50017,250
1,041,001~1,222,500D13199,90019,990
1,222,501~1,423,500D14229,40022,940
1,423,501以上D15全額左の徴収基準額の10%。ただしその額が26,300円に満たない場合は、26,300円
備考