4 都留市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成13年都留市規則第12号)の一部を次のように改正する。第8条第2項中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。第10条第1項第1号及び第2号中「及び再任用短時間勤務職員」を「、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。第10条の2第1項第2号中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。第10条の3第1項第1号及び第2号並びに第21条第2項第2号中「及び再任用短時間勤務職員」を「、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。