○都留市私債権等管理条例施行規則
(平成25年3月29日規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市私債権等管理条例(平成25年都留市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条
条例第5条の台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
私債権等の名称
(2)
債務者の氏名及び住所
(3)
私債権等の額
(4)
履行期限
(5)
担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項
(6)
折衝記録(履行状況、対応状況等)
(7)
財産調査の状況
(8)
時効期間
(9)
不納欠損処理の年月日
(10)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促)
第3条
条例第6条第1項に規定する督促は、納期限経過後20日以内に発するものとする。
ただし、これにより難い特別の事情があるときは、30日以内に発するものとする。
2
前項の督促に指定すべき期限は、10日以内において定めるものとする。
ただし、これにより難い特別の事情があるときは、20日以内において定めるものとする。
3
第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。
(督促後の期間)
第4条
条例第7条本文に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(履行期限後の期間)
第5条
条例第11条に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(徴収停止後の期間)
第6条
条例第14条第1項第5号に規定する相当の期間は、当該債権の時効期間が2年以下の場合は1年、2年を超え5年以下の場合は2年、10年の場合は3年とする。
(不納欠損)
第7条
時効が完成した債権(私債権にあっては、時効の援用があったものに限る。)、条例第13条の規定により免除した債権及び条例第14条の規定により放棄した債権は、不納欠損処理を行う。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。