○都留市共有資産に係る固定資産税分割納付取扱要綱
(平成24年11月30日告示第96号)
改正
令和3年12月27日告示第142号
(目的)
第1条
この要綱は、共有資産の固定資産税を連帯して納付している者に対して、特別の事情が認められる場合に限り、納税額を不動産登記簿に記載された所有権の持分割合で按分し(以下「分割納付」という。)、納税者が納付しやすい環境を提供することにより、負担の軽減を図り、もって収納率の向上を図ることを目的とする。
(対象)
第2条
分割納付の対象は、当該資産の共有者全員が分割納付に同意し、申請する場合とする。
ただし、申請時において滞納がある場合は申請できないものとする。
(申請)
第3条
分割納付を要望する場合、又は分割納付の申請内容を変更する場合は、その共有資産における固定資産税納税義務者の代表(以下「共有代表者」という。)が、共有資産分割納付(変更)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を共有代表者以外の共有者(以下「共有構成員」という。)の同意を得て、分割納付しようとする年度の前年度1月31日までに提出しなければならない。
2
共有代表者が死亡、相続等で変更があった場合は、都留市税条例施行規則第2条の規定による共有代表者指定(変更)届又は相続人代表指定(変更)届を併せて提出するものとする。
3
共有構成員が死亡、相続等で変更があった場合は、都留市税条例施行規則第2条の規定による相続人代表者指定(変更)届を併せて提出するものとする。
(分割納付の方法)
第4条
分割納付は、申請書を受理した翌年度から実施するものとする。
2
分割納付は、共有土地、共有家屋の各々全体で処理するものとし、各共有者の相当税額の算出は、不動産登記簿に記載された所有権の持分割合により課税標準額を変更することなく年税額を按分するものとする。
3
前項の税額に1円未満の端数があるときは、共有構成員についてはその端数を切り捨てるものとし、共有代表者については切り捨てた端数の合計額を負担するものとする。
この場合において、当該税額は、分割前の税額に合うように処理するものとする。
4
納税通知書は、分割前の納税額と分割後の納税額を記載するものとし、納税通知書番号は共有者コードとする。
5
納税通知書の納税義務者名の表記は、共有代表者名、共有構成員名の各個人名を宛名として表記し、併せて「共有代表者外○○名分」と表記する。
6
当該共有資産の他に単独所有分資産又は共有者の異なる共有資産の固定資産がある場合は、各々納付書を作成するものとする。
(収納関係)
第5条
延滞金の算出、督促等の通知等については共有者ごとに行うものとする。
2
滞納処分及び滞納処分の停止については、地方税法(昭和25年法律第266号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づく連帯納税義務を適用する。
この場合において、督促等によっても分割納付が全て完納にならない場合は次年度から分割納付を中止する等の処理を行うことができるものとする。
(証明関係)
第6条
法第20条の10の規定に基づく納税証明書については、分割後の固定資産税額をもって証明するものとする。
2
法第382条の3の規定に基づく証明書の交付申請があった場合には、納税義務者名は「共有代表者外○○名」と記載する。ただし、各共有者の要求に応じて、当該納税義務者名を「共有構成員外○○名」と記載することができる。
3
前項の申請により交付された証明書の備考欄に、持分割合を記載できるものとする。
(雑則)
第7条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日告示第142号)抄
(施行期日)
1
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
共有資産分割納付(変更)申請書
[別紙参照]