○都留市暴力団排除条例
(平成24年6月27日条例第12号)
改正
平成24年12月27日条例第23号
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(不当要求行為に対する措置)
(市の事務及び事業における措置)
(公の施設の利用における措置)
(市民等に対する支援)
(安全の確保)
(広報及び啓発)
(県への協力)
(青少年に対する指導等)
(利益の供与の禁止)
(祭礼等における措置)
(委任)