○都留市放課後子どもプランコーディネーター設置規則
(平成24年1月30日教育委員会規則第2号)
改正
令和2年3月31日教育委員会規則第3号
(設置)
第1条
放課後等の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを地域社会全体で推進するため、都留市放課後子どもプランコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
コーディネーターは、都留市放課後子どもプランの支援に関する次の事項を所掌する。
(1)
放課後子ども教室と放課後児童クラブとの連携に関する事項
(2)
学校、関係機関、団体等との連絡調整に関する事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、放課後子どもプランの推進に関し必要な事項
(委嘱)
第3条
コーディネーターは、地域の中心的な役割を担い、関係機関、団体等と良好な関係を保ち、子どもたちの健全育成に意欲を持つ者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条
コーディネーターの任期は、4月1日から翌年3月31日までの間で定めるものとする。
ただし、再任を妨げない。
(補則)
第5条
この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。