○都留市国民健康保険税滞納者対策実施要綱
(平成23年7月1日告示第46号)
改正
平成27年3月23日告示第28号
平成27年12月28日告示第151号
平成28年3月31日告示第52号
(目的及び趣旨)
第1条
この要綱は、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図る観点から国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納者に対する対策を実施し、保険税の収納の確保と国民健康保険の健全な運営を図ることを目的とする。
2
前項の滞納者に対する対策に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
一般証 法第9条第2項に規定する被保険者証(次号に定めるものを除く。)をいう。
(2)
短期証 保険税を滞納している世帯主に交付する法第9条第10項後段の規定により特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。
(3)
資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(滞納者対策の措置)
第3条
第1条の目的を達成するため、次に掲げる措置を実施するものとする。
(1)
短期証の交付
(2)
一般証の返還
(3)
資格証明書の交付
(4)
資格証明書交付措置の解除
(5)
現金給付に係る保険給付の一時差止め(以下「保険給付の一時差止」という。)
(6)
滞納保険税額の控除
(短期証の交付対象者)
第4条
短期証の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する世帯主のうち、収入状況等を勘案して市長が決定するものとする。
(1)
4期分以上の滞納があり、納付意欲の認められない者
(2)
納付相談及び納付指導に応じようとしない者で、滞納額が増加している者
(3)
納付計画、分割納付等の約束を、何の理由もなく履行しない者
(4)
資格証明書の交付措置を解除した者のうち、特に必要と認める者
(5)
その他特に必要と認める者
(短期証の交付)
第5条
短期証を交付するときは、国民健康保険短期被保険者証切替通知書(様式第1号)により世帯主にあらかじめ通知するものとする。
2
短期証の有効期間は、別表に定める短期証交付基準とし、更新を妨げない。ただし、滞納が発生した納期に係る納期限の翌日から起算して1年を超えて更新することはできない。
3
短期証の交付を受けようとする世帯に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する場合、当該者に係る短期証の有効期間は、前項の規定に関わらず6月とする。
(短期証の交付措置の解除)
第6条
短期証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、短期証の交付措置を解除し、一般証を交付するものとする。
(1)
納付計画及び分割納付を誠実に履行し、完納が見込まれるとき。
(2)
その他市長が特に必要と認めるとき。
(一般証の返還対象者)
第7条
保険税を滞納している世帯主が、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合においては、法第9条第3項の規定により、当該世帯主に対し一般証の返還を求めるものとする。
2
前項に規定する期間が経過しない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第4項の規定により、保険税を滞納している世帯主に対し一般証の返還を求めることができる。
(1)
4期分以上の滞納があり、納付意欲の認められない者
(2)
納付相談及び納付指導に応じようとしない者で、滞納額が増加している者
(3)
納付計画、分割納付等の約束を、何の理由もなく履行しない者
(4)
その他特に必要と認める者
3
前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、一般証の返還を求めないものとする。
(1)
政令第1条で定める特別の事情により、保険税を納付することができないと認めるとき。
(2)
その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)に関する給付を受けることができるとき。
4
前項第1号又は第2号の規定に該当し、一般証の返還の免除を受けようとする世帯主は、第17条第1項又は第2項の規定による届出を行わなければならない。
(弁明の機会付与)
第8条
前条第1項に該当する世帯主に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定により、弁明の機会を付与するものとする。
2
前項の弁明の機会付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第2号)により弁明書(様式第3号)の提出を求めることにより行うものとする。
(一般証の返還)
第9条
弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、市長は、一般証の返還を求めるものとする。
2
第7条第1項及び第2項の規定により一般証の返還を求めることを決定したときは、国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第4号)により当該世帯主に通知するものとする。
3
前項の通知を受けた世帯主は、一般証を返還しなければならない。ただし、当該一般証の有効期限が切れた場合には、当該一般証の返還があったものとみなすものとする。
(資格証明書の交付)
第10条
第7条第1項及び第2項の規定により世帯主が一般証を返還したときは、当該世帯主に対して資格証明書を交付する。
2
前項の規定により資格証明書を交付するとき、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいるときは、その者に係る一般証及びそれ以外の被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。
3
前項の規定に該当し、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者に係る一般証の交付を受けようとする世帯主は、第17条第2項の規定による届出を行わなければならない。
4
資格証明書の有効期限は、一般証の有効期限の例による。ただし、資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の末日を有効期限とする。
5
第2項に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る一般証は、その有効期間を6月とする。
(資格証明書交付措置の解除)
第11条
資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項及び第8項の規定により資格証明書の交付措置を解除するものとする。この場合において、当該世帯主は、第17条の規定による届出を行わなければならない。
(1)
滞納している保険税を完納したとき、又は滞納額が著しく減少したとき。
(2)
第7条第3項の規定に該当すると認められるとき。
2
前項の規定により、資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書(様式第5号その1)により当該世帯主に通知するとともに、一般証を交付するものとする。
3
前条第2項及び第3項の規定は、資格証明書の交付を受けている世帯のうち一部の被保険者について、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときに準用する。
4
前項の規定により、一部の被保険者について資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書(様式第5号その2)により当該世帯主に通知するものとする。
(特別療養費の支給)
第12条
資格証明書により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主等に対して、省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(様式第6号)を提出させるものとする。
2
特別療養費の申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し市が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納保険税に充当するよう、指導するものとする。
3
世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部の保険税への充当を承諾した場合は、保険税への充当承諾書(様式第7号)を提出させるものとする。
(保険給付の一時差止)
第13条
保険給付を受けることができる世帯主が保険税を滞納しており、かつ、当該保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第1項の規定により当該保険給付の一時差止を行うものとする。
2
前項に規定する期間が経過しない場合において、法第63条の2第2項の規定により当該保険給付の一時差止を行うことができる。
3
前2項の規定にかかわらず、第7条第3項第1号の規定に該当する場合は、保険給付の一時差止を行わないものとする。この場合において、当該世帯主は、第17条第1項の規定による屈出を行わなければならない。
4
第1項及び第2項の規定により一時差止を行う保険給付額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。
5
第1項及び第2項の規定により保険給付の一時差止を決定したときは、国民健康保険の保険給付の一時差止通知書(様式第8号)により当該世帯主に通知するものとする。
(保険給付の一時差止の解除)
第14条
前条の規定により保険給付の一時差止を受けている世帯主が第7条第3項第1号の規定に該当したときは、保険給付の一時差止を解除するものとする。
2
第7条第3項第1号の規定に該当し、保険給付の一時差止の解除を求める世帯主は、第17条第1項に規定する届出を行わなければならない。
3
前項の規定により保険給付の一時差止の解除を決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書(様式第9号)により当該世帯主に通知するとともに、解除した額の保険給付を行うものとする。
(滞納保険税額の控除)
第15条
資格証明書の交付を受けている世帯主であって、保険給付の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険税を納付しない場合において、市長は、法第63条の2第3項の規定により、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。ただし、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の一時差止がなされている場合は、控除することができないものとする。
2
前項の控除を行おうとするときは、滞納保険税額控除通知書(様式第10号)を当該世帯主に予め通知するものとする。
(特別の事情)
第16条
第7条第3項第1号に規定する特別の事情については、次のとおりとする。
(1)
世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
ア
火災、風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。
イ
詐欺、横領又は盗難等により財産を喪失し、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の被害であること。
(2)
世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ア
生活に重大な支障を及ぼす程度のものであること。
イ
長期間の入院や通院により、就労が妨げられ、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
ウ
親族とは、民法(明治31年法律第9号)第725条各号に掲げる者とする。
(3)
世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
ア
他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
イ
給与取得者については、離職し再就職をしていない場合で、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(4)
世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
ア
他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
イ
給与取得者については、給与未払がある場合で、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(5)
前各号に類する事由があったこと。
(特別の事情等に関する届出)
第17条
省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届(様式第11号)による。
2
省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、原爆一般疾病医療費の支給等受診に係る届(様式第12号)による。
(滞納者措置認定審査委員会)
第18条
保険税の滞納世帯主等に対し、第3条第2号から第5号の措置に関する事項の審査を行うため、必要に応じて滞納者措置認定審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、副市長を委員長とし、総務部長、市民部長、市民課長及び税務課長をもって構成する。
3
委員長に事故あるときは、総務部長が代理する。
4
委員会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。ただし、審査案件が少数の場合及び急を要する場合については、委員の持ち回り審査に付して委員会の開催に代えることができる。
(1)
第7条第3項第1号に規定する特別の事情に関する届の審査及び認定に関する事項
(2)
第8条第2項に規定する弁明書の審査及び認定に関する事項
(3)
第11条第1項第2号に規定する資格証明書交付措置の解除の決定に関する事項
(4)
第13条第3項及び第14条第1項に規定する保険給付の一時差止を行わないものの決定及び保険給付の一時差止の解除の決定に関する事項
(5)
前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(連絡調整)
第19条
第3条に規定する措置の実施に当たっては、市民部市民課保険年金担当と市民部税務課収納対策室において連絡調整を図りながら行うものとする。
(その他)
第20条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日告示第28号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第151号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第52号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
短期証交付基準
[別紙参照]
様式第1号(第5条関係)
国民健康保険短期被保険者証切替通知書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
弁明の機会の付与通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
弁明書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
国民健康保険被保険者証返還命令通知書
[別紙参照]
様式第5号その1(第11条関係)
国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書
[別紙参照]
様式第5号その2(第11条関係)
国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書
[別紙参照]
様式第6号(第12条関係)
特別療養費支給申請書
[別紙参照]
様式第7号(第12条関係)
国民健康保険税への充当承諾書
[別紙参照]
様式第8号(第13条関係)
国民健康保険の保険給付一時差止通知書
[別紙参照]
様式第9号(第14条関係)
国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書
[別紙参照]
様式第10号(第15条関係)
滞納保険税額控除通知書
[別紙参照]
様式第11号(第17条関係)
特別の事情に関する届
[別紙参照]
様式第12号(第17条関係)
原爆一般疾病医療費の受給等受診に係る届
[別紙参照]