○都留市生活扶助費の介護保険保険者への代理納付実施要綱
(平成23年3月25日訓令第8号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき行われる生活扶助のうち、介護保険料加算(厚生省告示別表第1第2章-9)に相当する額の保護金品を、都留市福祉事務所長(以下「所長」という。)が介護保険保険者である都留市へ介護保険料として代理納付する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
この要綱の対象者は、介護保険料加算を認定されている被保護者とする。
(代理納付の方法)
第3条
所長が、都留市に対して介護保険料を納入する方法は、介護保険料加算相当額を生活保護費から介護保険料に口座振替する方法とする。
(福祉課の事務)
第4条
福祉課長は、次に掲げる事務処理を行うものとする。
(1)
代理納付対象者名簿(電子媒体による。)を作成し、介護保険料加算額を管理すること。
(2)
前号の名簿を税務課長に納期月に送付すること。
(3)
代理納付を開始するときは、速やかに代理納付対象者に対し、その旨を通知すること。また、代理納付を終了するときも同様とする。
(税務課の事務)
第5条
税務課長は、次に掲げる事務処理を行うものとする。
(1)
被保護者のうち、介護保険料普通徴収対象者のリストを作成し、福祉課に送付すること。
(2)
前条第2号の規定により送付された代理納付対象者名簿を当該月分の介護保険料納付実績と照合し、その結果を福祉課長に通知すること。
(3)
福祉課の求めに応じて、代理納付対象者の納付結果を明記した文書(納付証明書等)を交付すること。
(協議)
第6条
この要綱に定めるもののほか、生活扶助費の介護保険保険者への代理納付に関し疑義が生じた事項は、福祉課、税務課及び関係機関が協議のうえ定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。