○都留市生活保護費返還金・徴収金事務処理規程
(平成22年12月28日訓令第14号)
改正
平成26年9月30日訓令第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、生活保護費返還金・徴収金について、都留市財務規則(昭和61年都留市規則第24号。以下「規則」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(保護法第63条に係る説明)
第2条
生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第63条による費用返還については、資力の発生時又は発生が見込まれる時点で、被保護者に対して申告義務、返還義務等について保護法第27条の規定により文書で指示するとともに、被保護者に保護法第63条の趣旨を充分説明するものとする。
(保護法第78条に係る説明)
第3条
保護法第78条に係る不正受給を発見したときは、不正受給者に対して保護法第78条の趣旨を充分説明するものとする。
(返還等の決定)
第4条
保護法第63条の返還金及び保護法第78条の徴収金に関する返還及び徴収の可否及びその金額等については、可否困難なケースはケース診断会議に諮るなど、起案により決裁を得て行い、対象者あてその内容を通知するものとする。
(歳入調定)
第5条
返還・徴収金額が確定したら、規則第30条の規定に基づき歳入調定を行うとともに、規則第32条の規定に基づき納付通知書を発行するものとする。
(督促)
第6条
納付書の納付期限から1月後に未納が確認された場合、電話又は文書の通知による催告を行うとともに、生活保護継続中の者については家庭訪問時に督促を行う。また、納付期限から2月を経ても納入しない者については、原則として家庭訪問、福祉事務所での面接、関係先(施設等)の訪問を行い、納入を督促するとともに、状況の把握に努めるものとする。
2
前項の規定による納入の督促を行ったにも関わらず、納入の確約が得られない者又は長期間を経ても納入しない者については、必要に応じて支給すべき生活保護費から納付すべき額を控除することができるものとする。
(履行期限の延長)
第7条
歳入未済者が、資力調査等により一括納入が困難と判断される場合には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第171条の6の規定に基づき履行期限の延長を行わせることができる。
(延長を受けようとする者の提出書類)
第8条
施行令第171条の6による履行期限の延長を受けようとする者は、履行延期(支払期限の延長)申請書(様式第1号)及び返済誓約書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(履行延期の承認等)
第9条
市長は、履行延期申請書の提出があったときは、14日以内に承認又は不承認の決定を行い、履行延期(支払期限の延期)承認(不承認)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。
(訴訟等の検討)
第10条
徴収のための訪問等を実施しても納入を期待できない者又は納入の意思が全くない者で、資力調査の結果資力を有する者については、訴訟等の措置についても検討するものとする。
(徴収停止の検討)
第11条
施行令第171条の5第2号に規定する、「債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるときその他これに類するとき。」に該当するときは、その徴収を停止することができる。
(不納欠損)
第12条
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第96条第1項第10号による議会の議決による債権の放棄があった場合及び自治法第236条に係る時効により債権が消滅した場合には、規則第47条の規定に基づき不納欠損処分の手続を行うものとする。
(債権管理)
第13条
繰り越した債権については、生活保護費債権管理の状況(過年度分)(様式第4号)へ記載し、債権管理に努めなければならない。
附 則
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日訓令第3号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
履行延期(支払期限の延長)申請書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
返済誓約書
[別紙参照]
様式第3号(第9条関係)
履行延期(支払期限の延期)承認(不承認)通知書
[別紙参照]
様式第4号(第13条関係)
生活保護費債権管理の状況(過年度分)
[別紙参照]