区分 | 認定基準 |
(1) 法第15条の7第1項第1号 滞納処分することができる財産がないとき。 | ア 既に差し押さえた財産の処分予定価格より滞納金額に優先する債権額が多く、残余を得る見込みがないとき。 イ 差押えの対象となり得るすべての財産について差し押え、換価を行った後において、なお未納の徴収金があるとき。 ウ 滞納処分をすることができる財産がないとき。 |
(2) 法第15条の7第1項第2号 滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。 | ア 滞納処分する財産は有するが、現に生活保護法(昭和25年法律第144号。)の規定による扶助を受けている場合 イ 滞納処分する財産は有するが、現に生活保護基準と同程度の生活状態にある場合 ウ 滞納処分する財産は有するが、当該財産を換価することにより生活保護法の規定による扶助を受けることとなるおそれがある場合 |
(3) 法第15条の7第1項第3号 滞納者の所在及び滞納処分することができる財産がともに不明であるとき。 | 調査の結果、住民登録及び課税台帳上の住所に該当者がなく、転居先も不明であり、かつ、差し押さえる財産が不明な場合 |