○都留市営住宅高額所得者明渡し事務処理要領
(平成22年3月26日訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この要領は、都留市営住宅条例(平成9年都留市条例第33号)の規定に基づき、高額所得者に対して明渡し請求を行い、市営住宅の適正な管理を図るため必要な事項を定めるものである。
(高額所得者の認定及び通知)
第2条
市長は、高額所得者を認定し、当該高額所得者に対して都留市営住宅条例施行規則(平成9年都留市規則第25号)第23条に規定する高額所得者認定通知書を送付するものとする。
(明渡し相談及び指導)
第3条
市長は、高額所得者との面談等により、市営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。
(移転先住宅のあっせん)
第4条
市長は、高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう、市営住宅以外の公的資金による住宅のあっせん等を行うものとする。
(明渡し請求)
第5条
市長は、第3条の規定による面談等により次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、及び前条に規定するあっせん等を行った結果当該市営住宅を明け渡すこととなった場合を除き、すべての高額所得者に対して明渡しを請求するものとする。
(1)
入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2)
入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3)
入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予測されるとき。
(4)
その他、前各号に準ずる特別の事情があると認められるとき。
(明渡し期限の延長)
第6条
明渡し請求を受けた高額所得者は、前条各号のいずれかに該当することとなった場合には、明渡し期限の延長を求めることができる。
2
市長は、高額所得者から前項の申出があったときは、その内容を審査の上、その可否を判定し、結果を通知するものとする。
(明渡し請求の取消)
第7条
市長は、入居者の死亡等により、収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する金額を超えなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で、必要と認められるときは、明渡し請求を取り消すことができる。
(明渡し請求訴訟)
第8条
市長は、明渡し請求を受けた者が明渡し期限を過ぎても当該市営住宅を明け渡さない場合は、市営住宅の明渡しを求める訴えを提起するものとする。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。