○都留市福祉ホーム入居者自立支援事業実施要綱
(平成22年1月29日告示第3号)
改正
平成23年3月31日告示第24号
平成23年9月26日告示第65号
平成25年3月30日告示第35号
平成26年3月31日告示第28号
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者(以下「障害者」という。)のうち、地域の中で日常生活等を自主的に営むことに支障がある者について、自立を支援するため同法第5条第27項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)において介助サービス等を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は、都留市とする。
2
市長は、この事業の運営を適切に行うことができると認められる福祉ホームの事業者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託するものとする。
(対象者)
第3条
事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難なため福祉ホームを利用している者であって、次のいずれかに該当する者のうち日常生活に一部介助を要する障害者とする。
(1)
本市が援護の実施者として提供している障害福祉サービスを受給している者
(2)
精神病院等に入院中の者であって、本市による居住地特例に該当する者
(3)
前2号に掲げる者のほか、補助金の対象者とすることが必要であると市長が認めた者
(事業の内容)
第4条
事業は、対象者の障害の程度を勘案の上必要に応じ次に掲げる介助サービス等を提供するものとする。
(1)
食事、入浴、排泄、更衣、整容等の身辺介助
(2)
掃除、洗濯、調理、買い物等の家事援助
(3)
夜間における臨時的対応
(4)
生活相談等
(委託料)
第5条
第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)第2条の規定による障害支援区分ごとに別表のとおりとする。
この場合において、月の途中で入居又は退居があった場合は、入居日数に応じて按分した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(請求及び支払)
第6条
事業者は、サービス提供をした月の翌月10日までに、当該月に係る委託料を都留市福祉ホーム入居者自立支援事業費請求書(様式第1号)により、市長に請求するものとする。
2
市長は、前項の規定による請求のあったときは、内容を確認の上当該委託料を支払うものとする。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか福祉ホーム入居者自立支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第24号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日告示第65号)
この告示中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第28号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
障害支援区分
1月当たりの単価
区分1・2
35,000円
区分3・4
75,000円
区分5・6
120,000円
様式第1号(第6条関係)
福祉ホーム入居者自立支援事業費請求書
[別紙参照]