○都留市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則
(平成21年7月14日規則第27号)
改正
平成23年3月31日規則第9号
平成25年5月10日規則第20号
(趣旨)
第1条
この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取等通知)
第2条
市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、様式第1号により被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し遅滞なく通知するものとする。
2
市長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなった場合は、当該扶養義務者等に対し直ちにその旨を通知するものとする。
3
法第10条の規定により行旅死亡人の相続人又は扶養義務者等に対し通知するときは、様式第2号により行うものとする。
(領事への通知)
第3条
市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合で、その者の国籍が判明したときは、必要に応じ様式第3号によりその所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条
市長は、被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者等が第2条第1項の規定により通知をした期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者若しくはその引取りを行う者からの請求により、又は市長が必要があると認めたときは、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことがある。
(送還)
第5条
次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項の通知をした扶養義務者等に被救護者を送還することがある。
(1)
第2条第1項の規定による通知をした扶養義務者等が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2)
被救護者又はその引取りを行なうべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3)
その他市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(施設等への委託)
第6条
市長は、被救護者の救護を、適当な施設又は私人に委託することがある。
(費用弁償請求手続)
第7条
法第4条の規定により救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は法第11条の規定により行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を当該行旅死亡人の相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、様式第4号により行うものとする。
(告示期間等)
第8条
法第9条の規定により市の掲示場に告示するときは、様式第5号により30日以上これを掲示するものとし、公告は官報により行うものとする。
(遺留物件の処分)
第9条
法第9条の規定による告示及び公告を行わなかった者並びに告示及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱に要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
2
遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
3
遺留物件を売却するときは競売により行うものとする。
ただし、有価証券及び見積価格が市長が別に定める額以下の物件については、この限りではない。
(受取人のない遺留金品の処置)
第10条
市長は、受取人のない行旅死亡人の遺留金品があったときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第41条により所轄検察庁の検察官に対し通知をし、民法(明治29年法律第89号)第952条により選任された相続財産管理人に当該物件等を引渡すまではこれを保管するものとする。
(費用の種目及び限度)
第11条
被救護者の救護及び行旅死亡人の取扱いに関する費用の種目及び限度額は、山梨県行旅病人、行旅死亡人及び同伴者取扱規則(昭和35年山梨県規則第25号)に定めるところによるものとする。
(委任)
第12条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
[別紙参照]