○都留市アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付要綱
(平成21年3月31日告示第23号)
(趣旨)
(定義)
(補助金の交付対象者)
(補助対象建築物)
(補助対象事業)
(補助金の額)
(補助金の交付申請及び交付の決定)
(補助対象事業の変更、中止又は廃止)
(完了期日の変更の報告)
(補助対象事業の完了報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の請求及び交付)
(交付決定の取消し)
(補助金の返還)
(報告又は資料の提出)
(書類の整備)
(委任)
(施行期日)
(都留市民間住宅アスベスト分析調査補助金交付要綱の廃止)
(経過措置)
別表(第4条関係)
1学校
2病院又は診療所
3劇場、観覧場、映画館又は演芸場
4集会場又は公会堂
5展示場
6卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
7ホテル又は旅館
8事務所
9共同住宅、寄宿舎又は下宿
10老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
11老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
12体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
13博物館、美術館又は図書館
14公衆浴場
15飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
16郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
17自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
18工場
19車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
20自動車の停留又は駐車のための施設(戸建住宅に付属するものを除く。)