○都留市国民健康保険出産育児一時金の加算額を定める規則
(平成20年12月24日規則第28号)
改正
平成26年12月22日規則第15号
令和3年12月24日規則第31号
都留市国民健康保険条例(昭和34年都留市条例第4号)第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
附 則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第15号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に出産した被保険者に係る、都留市国民健康保険条例(昭和34年都留市条例第4号)第7条の規定による加算額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月24日規則第31号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る都留市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。