○都留市空き家バンク事業実施要綱
(平成21年10月20日告示第93号)
改正
平成28年1月29日告示第6号
(趣旨)
第1条
この要綱は、都留市における空き家の有効活用を通し、都留市の活性化並びに定住人口及び交流人口の増加を図るため、都留市空き家バンク事業について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
空き家 個人が居住を目的として建築した市内に存在する建物及びその敷地であって、現に居住していないもの又は近く居住しなくなる予定のものをいう。
ただし、賃貸、分譲等を目的とするものを除く。
(2)
所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(3)
空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受け登録した情報を、市内への定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し提供するシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条
この要綱は、都留市空き家バンク事業以外による空き家の取引を規制するものではない。
(空き家の登録申込み等)
第4条
空き家の登録を受けようとする所有者等は、都留市空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び空き家の登録に関する誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めるときは都留市空き家バンク登録台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)に登録するものとする。
3
市長は、前項の規定による登録をしたときは、当該所有者等に都留市空き家バンク登録決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
4
市長は、第2項の規定により登録した台帳の情報については、所有者等の住所、氏名、権利関係、電話番号及び電子メールアドレスを除き、市ホームページ等に掲載し周知するものとする。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第5条
前条第3項の規定による登録の通知を受けた所有者等(以下「登録者」という。)は、当該登録に係る事項に変更があったときは、速やかに都留市空き家バンク登録事項変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
2
市長は、前項の規定による変更の届出があったときは、その内容等を確認の上、当該変更に係る台帳の登録事項を変更するものとする。
3
市長は、前項の規定による変更をしたときは、当該登録者に都留市空き家バンク登録事項変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(空き家に係る登録の抹消の届出)
第6条
市長は、第4条第2項の規定により登録した空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、台帳から当該空き家の登録を抹消するとともに、当該登録者に都留市空き家バンク登録抹消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
ただし、第1号に該当する場合においては、改めて第4条第1項の規定による登録の申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。
(1)
登録から2年を経過したとき。
(2)
登録者から都留市空き家バンク登録事項抹消届出書(様式第5号)の提出があったとき。
(3)
空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(4)
申込み内容に虚偽の事項があったとき。
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(空き家の利用申込み等)
第7条
台帳に登録された空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、都留市空き家利用申込書(様式第8号)及び空き家の利用に関する誓約書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2
利用希望者は、空き家の購入又は賃借を希望し、かつ、地域の活性化に寄与しようとするものでなければならない。
3
市長は、第1項の規定により空き家の利用の申込みがあった場合であって、当該申込者が第2項に規定する要件を満たすものと認めたときは、空き家利用申込通知書(様式第10号)により当該空き家の登録者に通知するものとする。
4
前項の通知を受けた登録者は、遅滞なく当該利用希望者に回答し、市長にその回答内容を報告するものとする。
(交渉等)
第8条
市は、登録者及び利用希望者に係る空き家に関する交渉、売買契約及び賃貸借契約について、直接これに関与しないものとする。
ただし、所有者等が希望する場合は、空き家の売却又は賃貸に関する交渉及び契約について、社団法人山梨県宅地建物取引業協会の媒介をあっせんできるものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条
登録者及び利用希望者は、都留市空き家バンク事業の利用により取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。
(1)
個人情報を不当な目的のために利用しないこと。
(2)
個人情報が流出し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(3)
市長の承諾なくして個人情報を複写又は複製をしてはならないこと。
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年10月20日から施行する。
附 則(平成28年1月29日告示第6号)
この告示は、平成28年2月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
都留市空き家バンク登録申込書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
空き家の登録に関する誓約書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
都留市空き家バンク登録台帳
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
都留市空き家バンク登録決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第5条、第6条関係)
都留市空き家バンク登録事項(変更・抹消)届出書
[別紙参照]
様式第6号(第5条関係)
都留市空き家バンク登録事項変更通知書
[別紙参照]
様式第7号(第6条関係)
都留市空き家バンク登録抹消通知書
[別紙参照]
様式第8号(第7条関係)
都留市空き家利用申込書
[別紙参照]
様式第9号(第7条関係)
空き家の利用に関する誓約書
[別紙参照]
様式第10号(第7条関係)
空き家利用申込通知書
[別紙参照]