○公立大学法人都留文科大学の重要な財産を定める条例
(平成20年3月24日条例第2号)
改正
平成26年3月20日条例第4号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項及び第44条第1項の規定に基づき、重要な財産を定めるものとする。
(法第6条第4項で定める重要な財産)
第2条
法第6条第4項で定める重要な財産は、法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価格が50万円以上のものとする。
(法第44条第1項で定める重要な財産)
第3条
法第44条第1項で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供する場合にあっては、適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)、動産又は不動産の信託の受益権とする。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。