○公立大学法人都留文科大学の重要な財産を定める条例
(平成20年3月24日条例第2号)
改正
平成26年3月20日条例第4号
(趣旨)
(法第6条第4項で定める重要な財産)
(法第44条第1項で定める重要な財産)