○都留市障害者等社会参加促進事業実施要綱
(平成19年3月30日告示第25号)
改正
平成23年9月26日告示第61号
平成25年3月30日告示第35号
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的に実施する都留市障害者等社会参加促進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は、都留市とする。
2
市長は、事業の運営を適切に行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業を委託するものとする。
(事業の内容)
第3条
この事業として、次の事業を実施することができる。
(1)
点字・声の広報発行事業 文字による情報入手が困難な障害者等のために、点訳、音声訳等により市広報、事業の紹介、生活情報、その他障害者等が地域生活をするうえで必要な情報を提供する。
(2)
奉仕員養成研修事業 聴覚障害者等との交流活動の促進等のため、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、要約筆記に必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員、点訳又は朗読に必要な技術を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成研修する。
(3)
前2号に掲げるもののほか障害者等の社会参加に必要な事業
(責任保険)
第4条
事業者は、不慮の事故に備えて各種の補償保険に加入しなければならない。
(補則)
第5条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(都留市障害者社会参加促進事業実施要綱の廃止)
2
都留市障害者社会参加促進事業実施要綱(平成12年都留市告示第21号)は、廃止する。
附 則(平成23年9月26日告示第61号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。