○公立大学法人都留文科大学定款
(平成19年9月28日議決)
改正
平成20年12月19日議決
平成24年9月28日議決
平成30年3月23日議決
令和3年3月23日議決
令和4年6月17日議決
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 組織
第1節 役員(第8条-第13条)
第2節 理事会(第14条-第17条)
第3章 審議機関
第1節 経営審議会(第18条-第22条)
第2節 教育研究審議会(第23条-第27条)
第4章 業務の範囲及びその執行(第28条・第29条)
第5章 資本金等(第30条・第31条)
第6章 委任(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この公立大学法人は、自主的・自律的な大学運営を基盤として、豊かな人間性と幅広い知識及び高い専門性を有する人材を育成するとともに、優れた研究を発信することにより、地域社会はもとより、我が国の高等教育及び学術研究の向上に寄与することを目指す大学を設置し、及び管理することを目的とする。
(名称)
第2条
この公立大学法人の名称は、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)とする。
(大学の設置)
第3条
法人は、第1条の目的を達成するため、都留文科大学(以下「大学」という。)を都留市に設置する。
(設立団体)
第4条
法人の設立団体は、都留市とする。
(事務所の所在地)
第5条
法人は、事務所を都留市田原三丁目8番1号に置く。
(法人の種別)
第6条
法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告)
第7条
法人の公告は、都留市役所前掲示場及び法人の事務所の掲示場に掲示して行う。
第2章 組織
第1節 役員
(定数)
第8条
法人に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事5人以内及び監事2人を置く。
(職務及び権限)
第9条
理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2
理事長は、第17条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第14条第1項に規定する理事会の議を経るものとする。
3
副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
4
副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
5
理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
6
理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
7
監事は、法人の業務を監査する。
この場合において、監事は、都留市長(以下「市長」という。)が規則で定めるところにより、監査報告書を作成しなければならない。
8
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
9
監事は、法人が次に掲げる書類を市長に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
(1)
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
(2)
その他市長が規則で定める書類
10
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は市長に意見を提出することができる。
(理事長の任命)
第10条
理事長は、市長が任命する。
(学長の任命)
第11条
大学の学長(以下「学長」という。)は、理事長とは別に任命するものとする。
2
学長の選考を行うため、学長選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。
3
学長は、選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。
4
前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。
5
選考会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)
第18条第2項の経営審議会を構成する者(副理事長を除く。)の中から当該経営審議会において選出された者 3人
(2)
第23条第2項の教育研究審議会を構成する者(学長を除く。)の中から当該教育研究審議会において選出された者 3人
6
選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
7
議長は、選考会議を主宰する。
(理事及び監事の任命)
第12条
理事は、理事長が任命する。
2
監事は、市長が任命する。
3
理事長は、理事を任命するに当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
(役員の任期)
第13条
理事長の任期は、4年とし、再任されることができる。
ただし、再任された場合の任期は2年とし、引き続き6年を超えることはできない。
2
副理事長の任期は、法人の規程により定められる学長の任期によるものとする。
3
理事の任期は、2年とし、再任されることができる。
ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する理事長の任期の末日を超えることはできない。
4
前項ただし書の規定にかかわらず、理事長が欠員となった場合理事の任期は、後任の理事長が就任する日の前日までの間とする。
5
監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第34条第1項に規定する財務諸表承認日までとし、再任を妨げない。
6
役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
7
理事が再任される場合において、当該理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかった場合の第12条第3項の規定の適用については、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第14条
法人の運営に関する重要事項を審議するため、法人に理事会を置く。
2
理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
(招集)
第15条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長は、理事会の構成員(理事長を除く。)の3分の1以上又は監事が会議の目的たる事項を記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、理事会を招集しなければならない。
(議事)
第16条
理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2
議長は、理事会を主宰する。
3
理事会は、理事会の構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4
理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の議を必要とする事項)
第17条
次に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。
(1)
中期目標について市長に述べる意見(法人が法第78条第3項の規定する意見をいう。以下同じ。)及び年度計画(法第27 条第1 項の規定する年度計画をいう。以下同じ。)に関する事項
(2)
法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項
(3)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4)
大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5)
職員の人事及び評価に関する事項
(6)
その他理事会が定める重要事項
第3章 審議機関
第1節 経営審議会
(設置及び構成)
第18条
法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営審議会を置く。
2
経営審議会は、次に掲げる委員(以下この節において「委員」という。)で構成する。
(1)
理事長
(2)
副理事長
(3)
理事長が指名する理事
(4)
法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、理事長が委嘱する者
(5)
理事長が指名する職員
(委員の任期)
第19条
委員の任期は、2年とする。
ただし、前条第2項第1号から第3号までに掲げる委員の任期は、当該職にある期間とする。
2
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任されることができる。
ただし、前条第2項第4号に掲げる委員の任期は、引き続き4年を超えることはできない。
(招集)
第20条
経営審議会は、理事長が招集する。
2
理事長は、委員(理事長を除く。)の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して会議の招集の請求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。
(議事)
第21条
経営審議会の会議(以下この条において「会議」という。)に議長を置き、理事長をもって充てる。
2
議長は、会議を主宰する。
3
会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第22条
経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
中期目標について市長に述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(2)
法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関する事項
(3)
重要な規程の制定及び改廃に関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(4)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5)
大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(6)
職員の人事及び評価の方針に関する事項
(7)
組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(8)
その他法人の経営に関する重要事項
2
経営審議会は、前項各号の審議にあたっては、大学における教育研究の特性に常に配慮するものとする。
第2節 教育研究審議会
(設置及び構成)
第23条
大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教育研究審議会を置く。
2
教育研究審議会は、次に掲げる委員(以下この節において「委員」という。)で構成する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事
(3)
法人の規程で定める教育研究上重要な組織の長
(4)
学長が指名する職員
(委員の任期)
第24条
委員の任期は、2年とする。
ただし、前条第2項第1号から第3号までに掲げる委員の任期は、当該職にある期間とする。
2
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任されることができる。
(招集)
第25条
教育研究審議会は、学長が招集する。
2
学長は、委員(学長を除く。)の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して会議の招集の請求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。
(議事)
第26条
教育研究審議会の会議(以下この条において「会議」という。)に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、会議を主宰する。
3
会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第27条
教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
中期目標について市長に述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、教育研究に関する事項
(2)
法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、教育研究に関する事項
(3)
重要な規程の制定及び改廃に関する事項のうち、教育研究に関する事項
(4)
教育課程の編成に関する事項
(5)
学生の円滑な修学、進路選択等に必要な助言、指導その他の支援に関する事項
(6)
学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位に係る方針に関する事項
(7)
教員の人事及び評価に関する事項(第22条第1項第6号に係るものを除く。)
(8)
教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9)
その他大学の教育研究に関する重要事項
第4章 業務の範囲及びその執行
(業務の範囲)
第28条
法人は、次に掲げる業務を行う。
(1)
大学を設置し、これを運営すること。
(2)
学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3)
法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4)
公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
(5)
大学における教育研究成果を普及し、その活用を促進すること。
(6)
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務方法書)
第29条
法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第5章 資本金等
(資本金)
第30条
法人の資本金の額は、都留市が出資する別表に掲げる資産について、出資の日現在における時価を基準として、学識経験者の意見を聴いて都留市が評価した価額の合計額とする。
(解散に伴う残余財産の帰属)
第31条
法人が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを都留市に帰属させる。
第6章 委任
(委任)
第32条
法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、理事長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この定款は、法人の成立の日から施行する。
(学長の任命に関する特例)
2
大学の設置後最初の学長の任命は、第11条第3項の規定にかかわらず、選考会議の選考に基づくことを要しないものとし、理事長が行う。
3
前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。
4
前項に規定する副理事長の任期は、第13条第2項の規定にかかわらず、3年とする。
附 則(平成20年12月19日議決)
変更後の定款は、法人の成立の日から施行する。
附 則(平成24年9月28日議決)
変更後の定款は、山梨県知事の認可を受けた日から施行する。
附 則(平成30年3月23日議決)
(施行期日)
1
この定款は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この定款の施行の際現に監事である者の任期については、改正後の第13条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月23日議決)
変更後の定款は、山梨県知事の認可を受けた日から施行する。
附 則(令和4年6月17日議決)
変更後の定款は、山梨県知事の認可を受けた日から施行する。
別表(第30条関係)
1 土地
所 在 地
地 目
面 積 (㎡)
都留市田原一丁目507-1
宅地
1,666.03
都留市田原三丁目1575-1
学校用地
20,170.83
都留市田原三丁目1575-3
学校用地
1,326.06
都留市田原三丁目1575-8
学校用地
18,485.00
都留市田原三丁目1575-12
学校用地
63.00
都留市田原三丁目1575-14
学校用地
4,090.00
都留市田原三丁目1575-15
学校用地
860.00
都留市田原三丁目1575-16
学校用地
6.47
都留市田原三丁目1581-1
学校用地
28.00
都留市田原三丁目1595-1
学校用地
750.00
都留市田原三丁目1660-6
学校用地
297.00
都留市田原三丁目1660-7
学校用地
337.00
都留市田原三丁目1660-8
学校用地
449.00
都留市田原三丁目1660-9
学校用地
446.00
都留市田原三丁目1669-3
学校用地
4,789.00
都留市田原四丁目927-5
学校用地
2,367.00
都留市田原四丁目927-9
雑種地
661.00
都留市上谷喜和多久保1572-1
学校用地
10,699.00
都留市上谷山ノ神1862-2
学校用地
8,479.00
都留市上谷山ノ神1862-3
学校用地
6,153.00
都留市田原三丁目978-3
宅地
10,070.05
2 建物
名 称
所 在 地
構 造
延床面積(㎡)
本部棟
都留市田原三丁目1575-1
鉄筋コンクリート造陸屋根5階建
4,329.15
1号館
都留市田原三丁目1575-1
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建
5,986.19
2号館
都留市田原三丁目1575-8
鉄骨鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板ぶき6階建
2,424.23
3号館
都留市田原三丁目1575-1
鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板ぶき陸屋根5階建
2,970.57
4号館
都留市田原三丁目1575-1
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
1,871.75
コミュニケーションホール
都留市田原三丁目1575-1
鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板ぶき3階建
1,033.41
学生ホール
都留市田原三丁目1575-1
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
244.06
学生ホール屋外便所
都留市田原三丁目1575-1
コンクリートブロック造陸屋根平家建
5.20
購買棟
都留市田原三丁目1575-1
鉄骨造陸屋根平家建
211.00
守衛室
都留市田原三丁目1575-1
鉄骨造陸屋根平家建
15.51
第2クラブ棟
都留市上谷喜和多久保1572-1
木造スレートぶき平家建
149.63
第3クラブ棟
都留市上谷喜和多久保1572-1
木造スレートぶき平家建
149.05
美術研究棟
都留市上谷喜和多久保1572-1
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
1,491.48
自然科学棟
都留市上谷喜和多久保1572-1
鉄筋コンクリート造陸屋根6階建
1,770.48
窯芸室
都留市上谷喜和多久保1572-1
コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
52.65
体育館
都留市田原三丁目1575-14
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
1,738.56
体育館更衣室
都留市田原三丁目1575-14
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
262.45
附属図書館
都留市田原三丁目1669-3
鉄骨鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板ぶき4階建
4,539.87
弓道場
都留市上谷山ノ神1862-2
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
105.99
屋外便所
都留市上谷山ノ神1862-2
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
21.90
大学会館
都留市田原一丁目507
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建
1,407.98
音楽研究棟
都留市田原四丁目927-5
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき地下1階付3階建
2,112.20
旧南都留合同庁舎事務所
都留市田原三丁目978-3
鉄筋コンクリートブロック造陸屋根4階建
3,452.00
旧南都留合同庁舎倉庫
都留市田原三丁目978-3
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
447.14
旧南都留合同庁舎物置
都留市田原三丁目978-3
鉄筋コンクリートブロック造陸屋根平家建
32.56