○都留市ホームページの作成に関する基準
(平成19年7月25日訓令第11号)
改正
平成27年3月23日訓令第2号
令和5年3月28日訓令第1号
(趣旨)
第1条
都留市(以下「市」という。)が設置・運営するWebサイト(以下「ホームページ」という。)の適正な運営を確保するため、ホームページの作成に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
Webサイト 一つにまとめてインターネット上に公開されている文書の集合体をいう。
(2)
コンテンツ Webサイトで提供する情報の内容をいう。
(管理運営)
第3条
ホームページの管理運営については、総務課長(以下「ホームページ管理者」という。)が統括する。
(ホームページ連絡主任の設置)
第4条
ホームページに搭載する内容のとりまとめ等のため、各課にホームページ連絡主任1人を置く。
2
ホームページ連絡主任は、都留市広報発行規則(昭和34年都留市規則第18号)第5条に定める広報連絡主任が兼務することとする。
(ホームページ連絡主任の任務)
第5条
ホームページ連絡主任は、所属課内におけるホームページの編集及びコンテンツを取りまとめ、課長の承認を受けて、ホームページの内容を更新しなければならない。
2
ホームページ連絡主任は、各課の代表メールアドレスを適切に管理し、課内職員への周知を図らなければならない。
(個人情報の保護等)
第6条
ホームページで取り扱う個人情報については、)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、慎重に対応すること。なお、利用者から意見募集を行うなど、個人情報を収集(個人を特定する情報の入力が任意である場合を含む。)する場合は、個人情報の取扱方針及び問い合わせ先を明示すること。
2
人物の画像等を使用する場合は、肖像権を侵害しないこと。
(作成及び編集)
第7条
ホームページの作成及び編集については、各端末から指定のホームページ編集ソフトを利用し行うものとする。
2
トップページのレイアウトデザイン等の運用については、ホームページ管理者が選定した部署において行うこととする。
3
各課のトップページ及びその下位に所属するページにおいて提供する内容については、作成する各課で決定することとする。ただし、所属の業務全体が把握できる構成とし、所属名、問い合わせ先、Eメールアドレス、所在地、電話番号等を明記するなど、利用者側に配慮すること。
4
提供する内容の共通事項については、次のとおりとする。
(1)
各課は、ホームページによる情報発信と広報活動の連携を図りながら、逐次、ホームページの内容を更新すること。
(2)
ネットワーク環境に依存するような大容量の動画による情報提供については、極力避けることとする。ただし、やむを得ない場合は、ホームページ管理者と協議すること。
(リンクの設定)
第8条
リンクを設定する場合は、相手先の承認を得ると同時に、相手先が指示した手続きにより行うこと。また、リンクの設定を行った場合は、リンク先の所属名等を明示すること。
2
次の内容のホームページには、リンクを設定しないこと。
(1)
公共的な性格を持つ団体以外のホームページ(ただし、都留市有料広告掲載に関する要綱(平成17年都留市告示第33号)に基づき掲載するものを除く。)
(2)
市の品位を著しく損なうおそれがあるもの
(3)
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる営業に該当するもの
(4)
政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(5)
虚偽のホームページ
(6)
その他リンク先として適当でないと認められるもの
3
前項の規定により判断できない場合は、理由を明示の上、ホームページ管理者の承認を得ることとする。
(掲示板の設置)
第9条
掲示板は、次に掲げる条件のいずれも満たしているとホームページ管理者が認めた場合に限り設置することができる。
(1)
市政への市民参画の推進を目的としたものであること。
(2)
個人情報や公序良俗に反する情報、その他市のホームページとして掲載することが不適当な情報に対し掲示板の内容を事前にチェックする体制が整備されていること。
(ホームページのアップロード)
第10条
ホームページの全ての内容のアップロード作業(パソコンの中に保存されているデータを、インターネット上のコンピュータに送信することをいう。)は、ホームページ管理者が選任する者により行うものとする。
附 則
この訓令は、平成19年7月25日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。