○都留市土地開発公社会計規程
(昭和51年8月1日規程第9号)
改正
平成17年5月25日土地開発公社規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、都留市土地開発公社(以下「公社」という。)の会計及び財務に関し定款に定めるもののほか、その基準及び手続きを定め、公社の財政状態及び経営成績を明らかにし、公社の健全な発達に資することを目的とする。
(会計原則)
第2条
公社の会計は、次の各号の原則に適合するものでなければならない。
(1)
経営成績及び財政状態に関して真実な内容を表示すること。
(2)
すべての取引について正規の簿記の原則に従って正確な記帳整理をすること。
(3)
資本取引と損益取引とを明確に区分して経理すること。
(会計年度所属区分)
第3条
公社の会計における収益及び費用の発生並びに資産、負債及び資本の増減、異動の所属年度は、その原因たる事実の発生した日の属する会計年度とし、その日を決定しがたい場合は、その原因たる事実を確認した日の属する会計年度とする。
(勘定科目及び財務諸表)
第4条
公社の会計は、損益勘定、貸借対照表勘定に区分して行うものとする。
2
財務諸表は、次の各号に定める記載要領により、財務諸表の用語様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)に従って作成するものとする。
(1)
財産目録は、公社の財産状態を明らかにするため、毎会計年度末に保有するすべての資産及び負債の明細を記載すること。
(2)
貸借対照表は、公社の財政状態を明らかにするため、毎会計年度末に保有するすべての資産、負債及び資本を記載すること。
(3)
損益計算書は、公社の経営成績を明らかにするため会計年度に発生したすべての収益とこれに対応するすべての費用を記載して当該会計年度の損益を表示すること。
(帳簿組織)
第5条
帳簿組織は、主要帳簿及び補助帳簿とする。
(備付け帳簿)
第6条
公社に、次の帳簿を備える。
(1)
主要帳簿 預金出納簿、収支予算整理簿、元帳
(2)
補助帳簿 借入金台帳、収入調定簿、貯蔵品出納簿ほか必要とする帳簿
(伝票)
第7条
公社の取引は、取引発生の都度証拠となるべき書類に基づいて発行し、主要帳簿及び補助帳簿は、伝票に基づいて、記帳しなければならない。
(伝票の種類)
第8条
公社の伝票は、次のとおりとする。
(1)
収入伝票 現金収納取引
(2)
支出伝票 現金支払取引
(3)
振替伝票 上記に規定する取引以外の取引
第2章 収入及び支出
(出納責任者)
第9条
公社の現金、有価証券及び小切手(以下「金銭」という。)の出納並びに会計事務を取り扱わせるため、出納責任者を置く。
2
出納責任者は、事務局長をもって充てる。
(出納事務の委任)
第10条
理事長は、公社の出納その他の会計事務のうち、次の事項を出納責任者に委任する。
(1)
収納現金を理事長名義の預金口座に預託すること。
(2)
理事長名義の預金から支払のため小切手を振出すこと。
(3)
理事長名義の領収書を発行すること。
(4)
預金種目を組替えること。
(5)
棚卸資産の出納及び保管に関すること。
(取引金融機関)
第11条
公社の出納事務の一部を取り扱わせるため、理事長は、理事会の承認を経て取引金融機関を指定するものとする。
(収入)
第12条
事務局長は、公社の収入について調定し、収入伝票に基づき収納するものとする。
(納入の通知)
第13条
収入額を決定又は更正した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書を作成して送付しなければならない。
2
納入期日に定めのあるものについては、当該期日の5日前までに送付するものとする。
3
納入通知書を亡失又は損傷した旨の届出が納入者よりあった場合は、「再発行」と表記して納入通知書を作成し、通知する。
(収納金の取扱)
第14条
出納責任者は、自ら金銭を収納したときは、現金払込書によってその日のうちに金融機関に預け入れなければならない。
ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日預け入れることができる。
2
取引金融機関は、公社に係る収納金を収納した場合は当該収納した日のうちに公社の預金口座に組入れるとともに出納責任者に収入済通知書を送付しなければならない。
(過誤納金の還付)
第15条
収納金のぅち、過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して還付する。
(小切手の支払地区域)
第16条
公社に係る納入者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地区域は、都留簡易手形交換所加盟金融機関とする。
(支出)
第17条
公社の支出に当たっては、別に定めるものを除き理事長がその支出について承認し、支払いを行うものとする。
2
取引金融機関は、出納責任者の振出した小切手の呈示を受けたとき又は支払伝票を受けたときは支払いを行うものとする。
3
出納責任者は、取引金融機関をして支払わせたものについては、即日とりまとめその合計額を券面とする小切手を交付する。
(支払方法)
第18条
公社の行う支払方法として、次のものがある。
(1)
前金払、概算払
(2)
資金前渡
(3)
隔地払
(4)
口座振替払
(領収書等の徴取)
第19条
公社が支払いをする場合には、債権者から領収書を徴さなければならない。
ただし、隔地払及び口座振替払による支払については、取引金融機関の領収書又は支払済通知書によってこれに替えることができる。
第3章 資産
(資産の分類)
第20条
公社の資産は、次のとおり分類する。
(1)
流動資産
(2)
固定資産
(流動資産)
第21条
流動資産は、現金及び預金、事業未収金、公有用地、代行用地、市街地開発用地、観光施設用地、特定土地、完成土地等、開発中土地、代替地、関連施設、原材料、貯蔵品、前渡金、短期貸付金、前払費用及びその他の流動資産とする。
(固定資産)
第22条
固定資産は、有形固定資産及び無形固定資産並びに投資とする。
第4章 負債及び資本
(負債の分類)
第23条
公社の負債は、次のとおり分類する。
(1)
流動負債
(2)
固定負債
(3)
引当金
(流動負債)
第24条
流動負債は、短期借入金、未払金、前受金、預り金及びその他の流動負債とする。
(固定負債)
第25条
固定負債は、長期借入金及びその他の固定負債とする。
(引当金)
第26条
引当金は、修繕引当金、退職手当引当金とする。
(資本金)
第27条
資本金は、公社の定款に規定する基本財産とする。
第5章 予算
(予算の編成)
第28条
事務局長は、毎年度事業開始20日前に公社の予算を調製し、理事長へ提出するものとする。
2
補正に係る予算の作成についても、前項の規定を準用する。
(予算の執行)
第29条
予算の執行に当たっては、事務局長は、業務の円滑な運営を図るため、執行伺により理事長の承認を受けなければならない。
(予算の流用及び予備費の充用)
第30条
公社の予算は、やむを得ない理由により予算を流用しようとするときは、別に定めるものを除き理事長の決裁を受けなければならない。
2
前項の規定は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費を使用するときについて準用する。
(予算の繰越)
第31条
予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものがある場合においては、理事長はその額を繰越して使用することができる。
2
支出予算のうち、年間に支払の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについては、理事長はその金額を翌年度に繰越して使用することができる。
3
前2項により、予算を繰越した場合においては、理事長は当該会計年度終了後2か月以内に繰越計算書を作成し、理事会に報告しなければならない。
4
前各項の規定は、継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。
(予算超過の支出)
第32条
事務局長は、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、その経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書により、理事長の決裁を受けなければならない。
第6章 決算
(経理状況の報告)
第33条
事務局長は、毎月末日をもって試算表及び資金予算表を作成し、翌月10日までに理事長に提出しなければならない。
(決算整理)
第34条
事務局長は、毎会計年度末において振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1)
固定資産の減価償却
(2)
棚卸資産の年度末整理
(3)
繰延資産の償却
(4)
損益勘定年度末整理
(決算報告書等)
第35条
事務局長は、5月10日までに次の各号に掲げる書類を作成し、理事長に提出するものとする。
(1)
財産目録
(2)
損益計算書
(3)
貸借対照表
(4)
剰余金計算書又は欠損金計算書
(5)
剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書
(6)
事業報告書
(7)
キャッシュ・フロー計算書
第7章 契約
第36条
公社は、用地取得又は処分の契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(1)
契約の目的
(2)
契約の金額
(3)
手付金に関する事項
(4)
履行期限
(5)
前金払又は部分払に関する事項
(6)
契約代金の支払の時期及び場所
(7)
違約金に関する事項
(8)
契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項
(9)
契約に関する紛争の解決方法
(10)
その他必要な事項
第37条
公社の行う契約については、前条に定めるもののほか、都留市財務規則(昭和61年都留市規則第24号)の例による。
(委任規程)
第38条
この規程に定めるもののほか公社の会計について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月25日土地開発公社規程第1号)
この規程は、平成17年6月1日から施行する。