○都留市土地開発公社旅費規程
(昭和51年8月1日規程第7号)
改正
昭和53年12月1日規程第1号
昭和61年1月1日規程第1号
昭和62年4月1日規程第1号
平成9年1月20日土地開発公社規程第1号
平成19年2月23日土地開発公社規程第1号
平成20年9月29日土地開発公社規程第1号
(目的)
第1条
この規程は、都留市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務のため旅行する役員及び職員に対して支給する旅費等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(役員及び職員の旅費)
第2条
役員及び職員が、業務のために旅行する旅費等については、都留市職員等の旅費に関する条例(昭和62年都留市条例第7号)の適用を受ける職員の例並びに都留市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年都留市条例第17号)の例による。
第3条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、昭和49年8月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年1月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年1月20日土地開発公社規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月23日土地開発公社規程第1号)
この規程は、平成19年3月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月29日土地開発公社規程第1号)
この規程は、平成20年9月29日から施行する。