○都留市土地開発公社会議規程
(昭和51年8月1日規程第3号)
(目的)
第1条
この規程は、都留市土地開発公社(以下「公社」という。)の会議に関し定款に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の通知)
第2条
理事長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要事項を定め、理事及び監事に通知しなければならない。
2
前項の通知は、会議の日前3日までにしなければならない。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(参集)
第3条
理事は、招集の当日定刻までに会議の場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条
理事は、事故のため会議に出席できないときは、その理由を付し、開議の前日までに理事長に届け出なければならない。
(議事録署名理事)
第5条
議事録に署名する理事は2人とし、議長が会議において指名する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。