○都留市土地開発公社業務方法書
(昭和51年8月1日規程第1号)
改正
平成7年1月17日訓令第1号
平成16年8月2日土地開発公社規程第1号
平成20年10月1日土地開発公社規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条
この業務方法書は、都留市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務の執行について基本的事項を定め、業務の適正な運営を図ることを目的とする。
(業務運営の基本方針)
第2条
公社は業務の執行に当たっては、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進を図るとともに業務の公共的重要性に配意して、市と緊密な連けいのもとにその業務を能率的かつ効果的に運営するものとする。
第2章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第3条
公社は、定款に定める範囲内において、必要な土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うものとする。
(土地等の取得価格の基準)
第4条
公社は、第3条に規定する土地の取得価格を算定するに当たっては、地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条の規定による公示価格を基準として算定した価格又は当該土地についての不動産鑑定評価の価格を基準として算定したものとする。
2
土地の取得に伴い当該土地に定着する物件を取得する場合の買取り価格並びに当該物件の移転及び当該土地の上に存する権利の消滅に係る補償額は、理事長が別に定める方法により算出された額によるものとする。
(土地及び施設の処分価格の基準)
第5条
公社が、土地及び施設を処分する場合の譲渡価格は、次の各号に掲げる経費の合計額を基準とするものとする。
(1)
用地及び施設の取得に要した買収費
(2)
用地の造成及び施設の建設に要した費用
(3)
用地の取得(造成費を含む。)、施設の建設(買収費を含む。)に要した資金の利息又は利息に相当する金額
(4)
用地を取得し、又は施設を建設して処分するまでの間における管理に要した費用
(5)
用地及び施設の取得等に要した事務費
(6)
前各号のほか通常経費として認められる金額
2
前項の規定にかかわらず、土地造成事業用地であるときは、時価によることができるものとする。
(業務の受託)
第6条
公社は、第3条第2項に規定する業務を受託する場合は受託契約を締結するものとし、前条の規定による処分価格の基準に準じて算出した額(年賦償還の場合は、債務完済までの事務費及び支払利息相当額を含む。)を当該契約に定めるところにより委託者に負担させるものとする。
(業務の委託)
第7条
公社は、土地の取得、管理及び造成並びに調査、測量に係る業務又は事務の一部若しくは全部を、自ら行うことが困難であり、かつ、国、地方公共団体その他これらの業務又は事務を行うについて適当な能力を有する者に委託することが適当であると認められるときは、これらの業務又は事務を、その者に委託することができるものとする。
2
前項の規定により業務又は事務の委託をするときは、委託契約を締結するものとし、当該契約に定めるところにより、その業務又は事務に要する費用を負担するものとする。
(土地の管理)
第8条
公社は、取得した土地については、これを処分するまでの間その本来の用途に供するときに支障のない範囲内において最も有効かつ適切な利用を図るよう努めるものとする。
第3章 資金
(資金の借入れ)
第9条
公社の業務執行に必要な資金(以下「事業資金」という。)の借入れ限度額については、毎会計年度予算で定めるものとする。
2
前項に規定する事業資金は、市及び金融機関から借入れるものとする。
(債務保証又は損失補償)
第10条
公社は、事業資金の借入れに当たり、借入れようとする金融機関から当該借入れに係る債務保証又は損失補償の申し出でがあった場合には、その債務保証若しくは損失補償を市に対し求めるものとする。
第4章 補則
(他規程への委任)
第11条
公社の業務の運営に関して必要な事項は、定款及びこの業務方法書に定めるもののほか、規程若しくは理事長の定めるところによる。
附 則
この業務方法書は、昭和49年8月1日から施行する。
附 則(平成7年1月17日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年8月2日土地開発公社規程第1号)
この規程は、平成16年8月2日から施行する。
附 則(平成20年10月1日土地開発公社規程第2号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。