○都留市土地開発公社定款
(昭和51年4月1日定款第1号)
改正
昭和51年4月1日議第6号
平成7年1月17日定款第1号
平成8年10月24日認可
平成20年1月8日認可
平成20年10月28日認可
平成24年6月28日認可
第1章 総則
(目的)
第1条
この土地開発公社は、公共用地、公用地その他これに準ずる用地の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条
この土地開発公社は、都留市土地開発公社(以下「土地開発公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条
土地開発公社の設立団体は、都留市とする。
(事務所の所在地)
第4条
土地開発公社は、事務所を山梨県都留市上谷一丁目1番1号に置く。
(公告の方法)
第5条
土地開発公社の公告は、都留市広報に掲載して行う。
第2章 役員及び職員
(役員)
第6条
土地開発公社に次の役員を置く。
(1)
理事長 1人
(2)
副理事長 1人
(3)
理事(理事長、副理事長を含む。) 7人以上10人以内
(4)
監事 2人
2
理事のうち2人以内は常任とする。
(役員の職務及び権限)
第7条
理事長は、土地開発公社を代表し、その業務を統理する。
2
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3
理事は、理事会の構成員として公社の業務執行を審議する。
4
監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項の職務を行う。
(役員の任命)
第8条
理事及び監事は都留市長が任命する。
2
理事長及び副理事長は、理事の互選により決定する。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は、2年とする。
ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2
役員は再任されることができる。
3
役員は辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(役員の兼任の禁止)
第10条
理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(事務局)
第11条
土地開発公社に事務局を置く。
2
事務局に次の職員を置く。
(1)
事務局長 1人
(2)
事務職員及び技術職員 若干人
3
事務局の職員は、理事長が任免する。
(兼職の禁止)
第12条
常任の役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。
第3章 理事会
(設置及び構成)
第13条
土地開発公社に理事会を置く。
2
理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第14条
理事会は、理事長が必要と認めるとき又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときに、理事長が招集する。
(理事会の議事)
第15条
理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。
2
理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
5
理事会の議事については、議事録を作り、議事の経過及びその結果を記載し、議長及び議長が指名した出席理事2人の署名を要する。
(書面表決等)
第16条
やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2
理事長は、緊急を要する事項について理事会を開催するいとまがないとき又は軽易な事項については書面により、各理事の表決を求めることができる。
3
前2項の場合において、前条の規定の適用については表決に参加したものとみなす。
(理事会の決議事項)
第17条
次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)
定款の変更
(2)
業務方法書の制定又は変更
(3)
毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(4)
毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(5)
規程の制定又は改正若しくは廃止
(6)
規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(7)
その他の土地開発公社の運営上理事長が重要と認める事項
2
前項第1号及び第2号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
第4章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第18条
土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1)
次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
ア
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
イ
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ
公営企業の用に供する土地
エ
当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
オ
史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
カ
航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2)
住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(土地開発公社がこの号の規定により造成した土地をいう。以下この号において同じ。)について借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権(地上権を除き、同法第23条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この号において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この号において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業を行うこと。
(3)
前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(1)
前項第1号の土地の造成(1団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
(2)
国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務方法書)
第19条
土地開発公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第5章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第20条
土地開発公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2
土地開発公社の基本財産の額は、500万円とする。
3
基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これを取り崩してはならない。
(事業年度)
第21条
土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財務諸表)
第22条
土地開発公社は、毎事業年度、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て5月31日までに都留市長に提出する。
(利益及び損失の処理)
第23条
土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余のあるときは、その残余の額は、準備金として整理する。
2
土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときはその不足額は、繰越欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第24条
土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1)
国債又は地方債の取得
(2)
銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(予算の弾力運用)
第25条
理事長は、第17条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、都留市長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。
この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
第6章 雑則
(解散)
第26条
土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、都留市議会の議決を経て、山梨県知事の認可を受けたときに解散する。
2
土地開発公社が解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、その残余財産は都留市に帰属する。
(規程への委任)
第27条
土地開発公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1
この定款は、土地開発公社への組織変更の日から施行する。
(最初の役員の任期)
2
土地開発公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、都留市長が定めるところによる。
(最初の事業年度)
3
土地開発公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかららず、土地開発公社への組織変更の日の翌日から、昭和50年3月31日までとする。
附 則(昭和51年4月1日議第6号)
(施行期日)
この定款は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成7年1月17日定款第1号)
この定款は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年10月24日認可)
この定款は、山梨県知事の認可があった日から施行する。
附 則(平成20年1月8日認可)
この定款は、山梨県知事の認可のあった日から施行する。
附 則(平成20年10月28日認可)
この定款は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日認可)
この定款は、山梨県知事の認可のあった日から施行する。