○野脇恩賜県有財産保護組合規約
(昭和30年6月29日組合規約第4号)
改正
平成19年3月26日許可
(名称)
第1条
この組合は、野脇恩賜県有財産保護組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条
組合は、次に掲げる市をもって組織する。
(1)
大月市(旧大月町)
(2)
都留市(旧禾生村)
(共同処理する事務)
第3条
組合は、山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年山梨県条例第48号)により野脇施業区恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)の保護に関する次の各号の事務を共同処理する。
(1)
防火線の設置その他火災予防、病虫害の防除並びに道路及び橋りょうその他地盤の保護工事に関すること。
(2)
盗伐、誤伐その他加害行為の予防に関すること。
(3)
土地の借入又は買受けに関すること。
(4)
造林に関すること。
(5)
産物の買受けに関すること。
(6)
境界標その他標識の保存に関すること。
(7)
看守人の設置に関すること。
(8)
経費の支弁又は賦課徴収に関すること。
(9)
法令の規定により組合の事務に関すること。
(10)
その他恩賜林の保護に関すること。
(事務所の設置)
第4条
組合の事務所は、大月市大月町1,410番地に置く。
(議員の定数及び任期)
第5条
議員の定数は、次のとおりとする。
(1)
大月市 3人
(2)
都留市 3人
2
議員の任期は、4年とし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議員の選任)
第6条
組合の議員は、組合を組織する市(大月市については旧大月町、都留市については、旧禾生村)に住所を有し恩賜林の保護の責任を有する市の議会議員の被選挙権を有する者の中からそれぞれの市議会が選挙する。
(執行機関)
第7条
組合に組合長、副組合長、会計管理者及び書記各1名を置く。
2
組合長は、恩賜林の保護の責任を有する者の中から組合を組織する市の長が協議により定める。
3
副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て選任する。
4
会計管理者及び書記は、組合長が任命する。
5
組合長及び副組合長の任期は、それぞれ4年とする。
(経費)
第8条
組合の経費は、山梨県恩賜県有財産管理条例第48条の規定による交付金その他の収入をもって充てる。
2
前項の経費に不足を生じた場合は、組合議会の議決により組合を組織する市に等分に分賦する。
(収益の等分)
第9条
造林事業から生ずる収益を分割する場合は、組合議会の議決により組合を組織する市に等分する。
附 則
1
この規約は、山梨県知事の許可の日から施行する。
2
この規約により組合設立に際し組合長、助役及び収入役が就職するまでは大月町外1ケ村恩賜県有財産保護組合規約により、組合長、助役及び収入役の職にあるものがその職務を行うものとする。
附 則(平成19年3月26日許可)
1
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2
この規約の施行の際現に助役である者は、施行の日(平成19年4月1日)に副組合長として選任されたものとみなす。
この場合において、この場合において、その者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3
この規約の施行の際現に収入役である者は、その在職期間中に限り、なお従前の例により在職するものとする。