○都留市病院事業諸収入条例
(平成2年4月1日条例第18号)
改正
平成6年7月1日条例第12号
平成6年10月1日条例第20号
平成9年4月1日条例第10号
平成10年4月1日条例第19号
平成12年4月1日条例第34号
平成12年12月22日条例第50号
平成13年3月27日条例第11号
平成17年9月29日条例第38号
平成17年12月27日条例第41号
平成26年3月20日条例第3号
令和元年9月30日条例第39号
(料金の徴収)
第1条
都留市立病院及び都留市立介護老人保健施設「つる」において診療・検査若しくは療養を受け、又は証明書の交付を受ける者は、この条例の定めるところにより、料金を納付しなければならない。
(料金の額)
第2条
保険診療に係る料金は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「診療報酬に関する厚生労働省告示」という。)若しくは入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)若しくは老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第253号)により算定した額並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく額とする。
ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による診療に係る料金は、山梨労働局長との契約により決定した額とする。
2
前項に定める保険診療に係る料金以外の料金で診療に係るものについては、市長が定めるところによる。
3
都留市立病院の入院料は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定により算定し、若しくは決定した額又は前項の規定により市長が定める額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税額等」という。)を加えて得た額を加算した額とする。
(1)
個室A 1日につき 8,000円
(2)
個室B 1日につき 6,000円
(3)
二床室 1日につき 2,000円
4
前3項に定めるものを除くほか、診療又は療養に係る料金以外の料金は、別表に定める額に消費税額等を加えて得た額とする。
(居住費等)
第3条
都留市立介護老人保健施設「つる」の居住又は滞在に要した費用は、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
ただし、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)の表の上欄に掲げる所得の区分に該当する者は、同表の所得の区分及び中欄に掲げる居室等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を負担するものとする。
2
前項に定めるもののほか、家族介護室の利用については、1日につき1,100円を使用料として納付するものとする。
(料金の減免)
第4条
市長は、公益上その他必要があると認めるときは、料金又は手数料を減免することができる。
(料金の納付)
第5条
料金は、その都度納付しなければならない。
ただし、概算額を予納することができる。
2
入院患者については、毎月10日、20日及び末日の3回に区分しその翌日に、退院者は退院の日までの料金を退院の日に納付しなければならない。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年10月1日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第10号)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の際現に使用料を納付したものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第50号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日条例第38号)
(施行期日)
1
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、平成17年9月30日以前に従来型個室に入所しており、かつ、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所する者であって、過去1月間(従来型個室に入所している期間が1月間に満たないときは、当該入所期間)にわたり、当該個室に係る特別な室料を支払っていないものについては、当分の間、多床室に係る居住費を適用する。
3
平成17年10月1日以後従来型個室に入所した者であって、次のいずれかに該当するものについては、多床室に係る居住費を適用する。
(1)
感染症等により従来型個室への入所の必要があると医師が判断した者であって、当該個室への入所期間が30日以内であるもの
(2)
著しい精神症状等により、他の個室への入所が必要であると医師が判断した者
附 則(平成17年12月27日条例第41号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第39号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種目
単位
金額
1 健康診断料
ア 普通健康診断料
1回
診療報酬に関する厚生労働省告示により算定した額
イ 短期総合精密健康診断料
1回
20,000円
(通院2日)
40,000円
(入院2日)
2 死体検案料
1件
3,000円
3 文書料
ア 普通診断書
1通
1,000円
イ 死亡診断書
1通
2,000円
ウ 恩給、年金、保険等の請求又は受給に要する診断書
1通
3,000円
エ 証明書(診療報酬明細証明書を除く。)
1通
1,000円
オ 死体検案書
1通
2,000円
4 前各号に掲げるもの以外のもの
実費を基準として市長の定める額