○都留市指定給水装置工事事業者規程
(平成10年4月1日水道事業管理規程第2号)
改正
平成24年7月6日水道事業管理規程第1号
令和元年9月30日水道事業管理規程第1号
都留市水道給水装置工事公認業者等に関する規程(昭和43年都留市水道事業管理規程第12号)の全部を改正する。
(目的)
(用語の定義)
(業務処理の原則)
(指定の申請)
(指定の基準)
(指定の更新)
(指定工事業者証の交付)
(変更等の届出)
(指定の取消し)
(指定の停止)
(指定等の公示)
(主任技術者の職務等)
(主任技術者の選任等)
(事業の運営に関する基準)
(設計審査)
(工事検査)
(主任技術者の立会い)
(報告又は資料の提出)
(施行期日)
(旧規程に基づく都留市水道工事公認業者に対する経過措置)
(旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)
(施行期日)
(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)