○都留市水道事業給水条例
(平成10年4月1日条例第18号)
改正
平成10年12月25日条例第38号
平成12年4月1日条例第19号
平成12年12月22日条例第50号
平成14年12月25日条例第42号
平成15年12月24日条例第32号
平成16年12月24日条例第31号
平成22年12月22日条例第27号
平成24年12月27日条例第26号
平成26年3月20日条例第15号
平成28年12月16日条例第29号
平成31年3月22日条例第6号
令和元年9月30日条例第39号
令和元年9月30日条例第46号
都留市水道事業給水条例(昭和34年都留市条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第11条)
第3章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第12条-第14条)
第4章 給水(第15条-第24条)
第5章 料金及び手数料(第25条-第34条)
第6章 管理(第35条-第40条)
第7章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第8章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条
この条例は、都留市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条
都留市水道事業の給水区域は、都留市(以下「市」という。)の次の区域とする。
上谷一丁目から上谷六丁目・田原一丁目から田原四丁目・上谷・川棚・中央一丁目から中央四丁目・つる一丁目からつる五丁目・下谷一丁目から下谷四丁目・玉川・小野・四日市場・古川渡・井倉の全区域及び下谷・法能・大野・川茂の一部の区域
(用語の定義)
第3条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
給水装置 需要者に水を供給するため水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2)
一般公衆浴場用 給水を山梨県公衆浴場法施行条例(昭和41年山梨県条例第46号)に規定する「一般浴場」の営業の用に使用する場合をいう。
(3)
臨時用 給水を建築工事又は興行等で一時的に使用するものをいう。
(給水装置の種類)
第4条
給水装置は、次の3種とする。
(1)
専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2)
共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3)
私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条
給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撒去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条
給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。
ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条
給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2
前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3
第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがてきる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条
管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2
管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3
第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条
管理者が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1)
材料費
(2)
運搬費
(3)
労力費
(4)
道路復旧費
(5)
工事監督費
(6)
間接経費
2
前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3
前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条
管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。
ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2
前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条
管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第12条
法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1)
1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2)
沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第13条
法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2)
学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3)
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4)
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5)
10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6)
第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7)
外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8)
技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
2
簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第14条
法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1)
前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(2)
前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3)
10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4)
前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を終了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5)
外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6)
厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
2
簡易水道又は1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは、「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
第4章 給水
(給水の原則)
第15条
給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情がある場合及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2
給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3
給水の制限、停止又は断水のため損害を生ずることがあっても、市は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第16条
水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条
給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条
次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1)
給水装置を共有する者
(2)
給水装置を共用する者
(3)
その他管理者が必要と認めた者
2
管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条
給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2
メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第20条
メーターは、管理者が設置して、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2
水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3
水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条
水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1)
水道の使用をやめるとき。
(2)
用途を変更するとき。
(3)
消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2
水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1)
水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2)
給水装置の所有者に変更があったとき。
(3)
消防用として水道を使用したとき。
(4)
管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第22条
私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2
私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条
水道使用者等は、善良な管理及び注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出て、修繕その他必要な措置を講じなければならない。
2
管理者は、前項の規定による措置が講じられない場合、修繕その他必要な処置を行うことができる。
3
前2項において修繕その他に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、これを徴収しないことができる。
4
第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条
管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、これを行い、検査の結果を請求者に通知する。
2
前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第5章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条
水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2
共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条
料金は、次の各号に掲げる額により算定された合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1)
給水料金
区分
基本料金(2月に付きメーター使用料、基本水量20㎥以下)
超過料金(基本水量を超えた水量を次の区分で計算した合計額)
\
20㎥を超え100㎥以下
100㎥を超え200㎥以下
201㎥以上
口径
13mm
1,910円
110円/㎥
135円/㎥
150円/㎥
20mm
2,860円
25mm
4,640円
40mm
5,720円
50mm
11,740円
75mm
20,480円
100mm
35,490円
一般公衆浴場用については、口径別基本料金+超過料金(25円/㎥)とする。
臨時用については、口径別基本料金+超過料金(150円/㎥)とする。
(2)
私設消火栓
演習のため使用するとき1口15分ごとに500円を徴収する。
(料金の算定)
第27条
料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、その日の属する月の前月分及び前前月分として算定する。
ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条
管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1)
メーターに異常があったとき。
(2)
使用水量が不明のとき。
(3)
共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条
月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1)
使用期間が30日以下のときは、基本料金の2分の1に次の表に定める超過料金を加えた金額とする。
超過料金(10㎥を超えた水量を次の区分で計算した合計額)
10㎥を超え50㎥以下
50㎥を超え100㎥以下
101㎥以上
110円/㎥
135円/㎥
150円/㎥
一般公衆浴場用については、25円/㎥
臨時用については、150円/㎥
(2)
使用期間が、30日を超えるときは、2月として算定した金額
2
月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条
工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。
ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2
前納の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第31条
料金は、2箇月に係る料金を一括して徴収する。
ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(水道加入負担金)
第32条
管理者は、給水装置(私設消火栓を除く。)を新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)する者から水道加入負担金(以下「加入負担金」という。)を徴収する。
2
加入負担金の額は、次の表に定める加入負担金に100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、改造する場合の加入負担金の額にあっては、申込みの口径に係る加入負担金の額と申込み前の口径に係る加入負担金の額との差額とする。
メーターの口径
13mm
20mm
25mm
40mm
金額
75,000円
170,000円
285,000円
650,000円
メーターの口径
50mm
75mm
100mm
金額
1,050,000円
2,350,000円
4,000,000円
(手数料)
第33条
手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。
ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1)
管理者が給水装置工事の設計をするとき
1件につき 4,000円
(2)
第7条第1項の指定をするとき
1件につき 15,000円
(3)
第7条第1項の更新をするとき
1件につき 10,000円
(4)
第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき
1回につき 3,000円
(5)
第7条第2項の工事の検査をするとき
1メーター1件につき 10,000円
(6)
第22条第2項の消防演習の立会をするとき
1回につき 1,000円
(7)
第36条第2項の確認をするとき
1件につき 10,000円
(8)
給水装置の使用を開始又は中止するとき
1回につき 300円
(9)
水道配管図等の写しを交付するとき1枚につき 300円
(10)
その他水道料金等に関する証明を交付するとき1件につき 300円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第34条
管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第35条
管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条
管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2
管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。
ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水停止)
第37条
管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1)
水道の使用者が、第9条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2)
水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3)
給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第38条
管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1)
給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2)
給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第39条
市長は、次の各号の一に該当する者に対して、5万円以下の過料を科することができる。
(1)
第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2)
正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3)
第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4)
第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第40条
市長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第7章 貯水槽水道
(市の責務)
第41条
管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2
管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条
貯水槽水道のうち、簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2
前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第8章 補則
(委任)
第43条
この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
(平成29年度から平成30年度までにおける料金に係る特例)
2
平成29年度から平成30年度までにおける都留市水道事業給水条例の料金は、第26条第1号及び第29条第1項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる表1及び表2にそれぞれ定める額とする。
表1
区分
\
口径
基本料金(2月に付きメーター使用料、基本水量20㎥以下)
超過料金(基本水量を超えた水量を次の区分で計算した合計額)
20㎥を超え100㎥以下
100㎥を超え200㎥以下
201㎥以上
13mm
1,660円
100円/㎥
128円/㎥
140円/㎥
20mm
2,480円
25mm
4,020円
40mm
4,860円
50mm
10,170円
75mm
17,740円
100mm
30,750円
一般公衆浴場用については、口径別基本料金+超過料金(25円/㎥)とする。
臨時用については、口径別基本料金+超過料金(150円/㎥)とする。
表2
超過料金(10㎥を超えた水量を次の区分で計算した合計額)
10㎥を超え50㎥以下
50㎥を超え100㎥以下
101㎥以上
100円/㎥
128円/㎥
140円/㎥
一般公衆浴場用については、25円/㎥
臨時用については、150円/㎥
附 則(平成10年12月25日条例第38号)
1
この条例は、平成11年3月1日から施行する。
2
この条例による改正後の都留市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第29条第2項の規定は、平成11年4月1日以降に給水装置等の申込みをする者について適用し、同日前に行う申込みについては従前の例による。
3
改正後の条例第23条第1項及び第26条の規定は、平成11年5月1日以降に行う水道メーター検針にかかる料金から適用し、同日前に行う水道メーター検針にかかる料金は、なお従前の例による。
附 則(平成12年4月1日条例第19号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第50号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、目次の改正規定(「第6章 補則(第38条)」を「/第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)/第7章 補則(第40条)/」に改める部分に限る。)及び第38条を第40条とし、第6章を第7章とし、第5章の次に1章を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第31号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(水道メーター検針に係る経過措置)
2
第1条の規定による改正後の都留市水道事業給水条例第23条第1号の表及び第26条第1項第1号の表の規定は、平成17年5月1日以降に行う水道メーター検針に係る料金から適用し、同日前の水道メーター検針に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月22日条例第27号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成23年3月1日から施行する。
ただし、第1条中都留市水道事業給水条例第30条第1号から第4号までの改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(水道メーター検針に係る経過措置)
2
第1条の規定による改正後の都留市水道事業給水条例第23条第1号の表及び第26条第1項第1号の表の規定は、平成23年5月1日以降に行う水道メーター検針に係る料金から適用し、同日前の水道メーター検針に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月27日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の条例第2条、第14条及び第17条の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の適用を受ける水道及び下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月16日条例第29号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(水道メーター検針に係る経過措置)
2
第1条中附則第2項の規定は、平成29年5月1日以降に行う水道メーター検針に係る料金から適用し、同日前の水道メーター検針に係る料金については、なお従前の例による。
3
前項の場合において、平成29年4月の定例日(以下この項及び第5項において「4月定例日」という。)以前から4月定例日後に引き続く水道使用者の4月定例日後、改正後の都留市水道事業給水条例第27条の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。
6
第1条の規定による改正後の都留市水道事業給水条例第26条第1号の表及び第29条第1項第1号の表の規定は、平成31年5月1日以降に行う水道メーター検針に係る料金から適用し、同日前の水道メーター検針に係る料金については、なお従前の例による。
7
前項の場合において、平成31年4月の定例日(以下この項及び第9項において「4月定例日」という。)以前から4月定例日後に引き続く水道使用者の4月定例日後、改正後の都留市水道事業給水条例第27条の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。
附 則(平成31年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の都留市水道事業給水条例第13条第1項第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上下水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和元年9月30日条例第39号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
第2条の規定による改正後の都留市簡易水道事業給水条例第3条の規定、第14条の規定による改正後の都留市水道事業給水条例第26条の規定及び第17条の規定による改正後の都留市下水道条例第26条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用していることにより、施行日から同年11月定例日までの間に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものの料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第46号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。