○都留市水道運営委員会条例
(昭和52年9月29日条例第23号)
改正
昭和56年10月9日条例第27号
平成12年4月1日条例第19号
平成14年12月25日条例第41号
平成19年12月21日条例第23号
平成27年3月23日条例第7号
令和2年3月23日条例第10号
(設置)
第1条
都留市水道事業及び都留市簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の健全な経営及び適正かつ効率的な運営を遂行し、もって市民の健康保持及びその増進に寄与するため、都留市水道運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議をする。
(1)
水道事業の経営に関する事項
(2)
水道事業の計画に関する事項
(3)
市長の諮問に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、委員12人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
識見を有する者
(2)
水道事業区域に居住する者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
3
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2
委員長は、委員の互選により定める。
3
委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
4
副委員長は、委員会の同意を得て、委員長が選任する。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会は、委員長が招集する。
2
委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
委員長は、会議の議長となる。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償額)
第7条
委員に支給する報酬及び費用弁償の額及び支給方法については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員、協議会の委員」の規定を準用する。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、産業建設部上下水道課において処理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行について、必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に委員である者は、改正後の条例の相当規定に基づいて任命又は委嘱された委員とみなす。
ただし、その任期は、この条例の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間とする。
附 則(平成14年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。