○都留市消防団の設置等に関する条例
(昭和41年3月25日条例第4号)
改正
昭和46年10月1日条例第21号
昭和56年10月9日条例第27号
昭和62年4月1日条例第2号
平成18年9月29日条例第40号
(趣旨)
第1条
この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により都留市が設置する消防団の名称及び区域について必要な事項を定めるものとする。
(消防団の名称及び区域)
第2条
消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 都留市消防団
区域 都留市の区域
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。