○都留市消防委員会条例
(昭和29年9月17日条例第65号)
改正
昭和34年7月3日条例第13号
昭和48年12月18日条例第33号
昭和50年7月26日条例第27号
昭和56年10月9日条例第27号
平成12年4月1日条例第19号
(設置)
第1条
都留市における消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会を置く。
(名称)
第2条
消防委員会は、都留市消防委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(権限)
第3条
委員会は、市長の諮問に応じ次の消防事務について調査審議し、その結果を市長に報告する。
(1)
消防職員及び消防団員の服務、待遇並びに消防施設の改善事項
(2)
消防職員、消防団員の懲戒表彰事項
(3)
その他消防に関する重要事項
2
委員会は、必要に応じ、市長を通じて関係行政機関に対し、資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。
(組織並びに委嘱方法)
第4条
委員会は、委員13人をもって組織する。
2
委員は、学識経験のある者から市長が委嘱する。
第5条
委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3
委員長は、会議を統理し、委員会を代表する。
4
委員長に事故あるときは、副委員長が代理する。
(任期)
第6条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
その職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間中とする。
(招集)
第7条
委員会は、市長がこれを招集する。
2
委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(議事)
第8条
委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
第9条
委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
2
委員長は、書記をして会議録を調製させ会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。
(報酬等)
第10条
委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員、協議会の委員」の規定を準用する。
(雑則)
第11条
委員会に書記を置き、市長が任免する。
2
書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。
第12条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年7月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に委員である者は、改正後の条例の相当規定に基づいて任命又は委嘱された委員とみなす。
ただし、その任期は、この条例の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間とする。