○都留市防災資機材整備費補助金交付要綱
(平成19年3月28日告示第15号)
改正
平成24年3月30日告示第16号
令和3年3月15日告示第26号
(趣旨)
第1条
この要綱は、地域防災力の向上を図るため、自主防災組織が整備する防災資機材に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条
補助金の対象は、自主防災組織(地域住民が協力・連携し、防災活動を行うことを目的に結成する組織をいう。以下同じ。)とする。
2
補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防災資機材の整備に係る次の費用とする。
(1)
防災資機材の購入に係る費用(訓練、講習等に使用するために購入するものを除く。)
(2)
防災資機材のうち倉庫又は機械類の修繕に係る費用(保守費用は除く。)
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とし、10万円を上限とする。
(1)
備品の購入等又は倉庫若しくは機械類の修繕 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額
(2)
消耗品の購入等 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額
(申請手続)
第4条
補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、都留市防災資機材整備費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2
前項の規定による申請は、年度を単位として1回に限り行うことができるものとする。
(交付の決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、交付の適否を決定し、補助金を交付することが適当と決定したときは、都留市防災資機材整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請した自主防災組織に通知するものとする。
(補助金の支払)
第6条
前条の規定による通知を受けた自主防災組織は、事業完了後速やかに都留市防災資機材整備費補助金交付請求書(様式第3号)及び都留市防災資機材整備実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
防災資機材の整備に係る領収書
(2)
整備した防災資機材の写真
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2
市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を交付する。
(補助金の返還)
第7条
偽りその他不正の手段によってこの要綱による補助金の交付を受けた場合は、交付した補助金の一部又は全額を返還させるものとする。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、防災資機材整備費補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第16号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の都留市防災資機材整備費補助金交付要綱の規定は、同日以後に防災資機材の整備を行った者から適用する。
様式第1号(第4条関係)
都留市防災資機材整備費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
都留市防災資機材整備費補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
都留市防災資機材整備費補助金交付請求書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
都留市防災資機材整備実績報告書
[別紙参照]