○都留市下水道事業公共汚水ます等設置要綱
(平成16年3月31日告示第34号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、都留市公共下水道に接続する私有地内の公共汚水ます等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
公共汚水ます等 排水設備と公共下水道の管きよを結ぶもので、私有地内に市が設置した汚水ます又は個人が設置したもののうち市に寄附したものであって市が設置したものと機能及び耐久性が同等である汚水ます並びにこれらに接続して公共下水道に汚水を排除する取付管をいう。
(2)
1宅地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。
(私有地内の設置要件)
第3条
私有地内に公共汚水ます等を設置する場合は、次に掲げる要件を備えるものとする。
ただし、建物及び土地の状況その他特別な事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(1)
公共汚水ます等の設置期間は、第10条による場合のほか、市の公共下水道施設の存続期間とする。
(2)
公共汚水ます等を設置する土地の使用料は、無償とする。
(3)
公共汚水ます等の上部及び周辺には、維持管理上支障を及ぼすおそれがあると認められる建築物、工作物、樹木等は設置しないこと。
(4)
公共汚水ます等の設置工事に伴うコンクリート、タイル、芝生等の復旧は、掘削面積部分に限るものとする。
(5)
公共汚水ます等の設置後は、維持管理のため市職員の当該私有地への立入りを認めること。
(6)
当該私有地の所有権を他に移転する場合は、当該私有地の新たな所有者に第1号から第3号までに規定する要件を継承させ、市及び他の利用者に支障を与えないこと。
(7)
公共汚水ます等は、公共下水道の管きよを布設する工事と併せて設置する。
ただし、土地の状況により設置が困難な場合は、設置が可能になったときに設置するものとする。
2
駐車場、空き地等(公共下水道の管きよの布設工事の計画のある公道又は公道に接するものに限る。)で、当該土地の所有者が希望する場合は、公共下水道の管きよを布設する工事と併せて公共汚水ます等を設置することができる。
(私有地内の設置位置)
第4条
私有地内に設置する公共汚水ます等の位置は、次に掲げるとおりとする。
(1)
公共下水道の本管の布設が完了し、又は計画されている公道若しくは私道と、それらに接する1宅地との公私の境界又は道路との境界から概ね1メートル以内とする。
(2)
道路より宅地が高い場合は当該宅地の出入口等に、階段等に設置する場合はその最も下の段に設置する。
(3)
石積みなどの高さが1メートル以内である場合は、前号の規定にかかわらず、石積み等の上に設置できる。
(4)
地形の状況により前3号による設置が不可能な場合は、市長が判断する。
(設置個数)
第5条
公共汚水ます等の設置の個数は、1宅地につき1個とする。
ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1)
1宅地に所有者の異なる建築物が2以上ある場合
(2)
道路の形状をなしているが登記簿上の地目が宅地であって複数戸で共有している場合
(3)
1宅地に貸店舗と住居が別棟となっている場合
(4)
1宅地に貸家(集合住宅)が7棟以上の場合
(5)
1宅地の宅地面積が700平方メートル以上である場合
(6)
前各号に掲げる場合のほか市長が必要と認めた場合
(設置費用)
第6条
公共汚水ます等は、市が当該費用を負担する。
2
前項の規定にかかわらず、公共下水道の管きよの布設工事を行うときに、下水道条例(平成15年都留市条例第22号)第2条第8号に規定する義務者(以下「義務者」という。)が故意に設置しない場合には、当該公共汚水ますの設置に係る費用は個人負担とする。
(施設の寄附)
第7条
個人が自己の負担をもって設置した汚水ますについては、当該汚水ますが市が設置した公共ますと機能及び耐久性が同等であると認められ、かつ、第3条及び第4条の要件を備えている場合は、汚水ます等寄附採納願(様式第1号)により市に寄附できるものとし、公共汚水ます等とすることができるものとする。
(維持管理)
第8条
公共汚水ます等の維持管理は、市が行うものとする。
(設置及び位置確認の申請)
第9条
公共汚水ます等の設置及び位置の確認の申請については、公共汚水ます等設置及び位置確認申請書(様式第2号)により行うものとする。
2
設置の許可は、市が公共汚水ます等を設置したことで許可したものとする。
(移設又は撤去)
第10条
申請者は、公共汚水ます等を移設し、又は撤去する場合は、次に掲げる手続により市長の許可を受けた後に、自己の費用をもってこれを行うものとする。
(1)
移設又は撤去をしようとする者は、公共汚水ます等移設・撤去申請書(様式第3号)により申請しなければならない。
(2)
市長は前号の申請を受理したときは、その内容を確認し、公共汚水ます等移設・撤去確認書(様式第4号)を交付する。
(工事完了後の新設)
第11条
公共下水道施設の工事完了後に当該区域に汚水を排除する建築物を新築する場合であって、市が公共汚水ます等を設置するときは、第3条第1項第1号から第6号までの要件を備えるものとする。
(補則)
第12条
この要綱に定めるもののほか公共汚水ます等の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
汚水ます等寄附採納願
[別紙参照]
様式第2号(第9条関係)
公共汚水ます等設置及び位置確認申請書
[別紙参照]
様式第3号(第10条関係)
公共汚水ます等(移設・撤去)申請書
[別紙参照]
様式第4号(第10条関係)
公共汚水ます等(移設・撤去)確認書
[別紙参照]