○都留市特定公共賃貸住宅管理条例
(平成6年12月26日条例第34号)
改正
平成9年4月1日条例第18号
平成10年4月1日条例第20号
平成11年4月1日条例第10号
平成12年4月1日条例第19号
平成18年9月29日条例第39号
平成19年3月28日条例第9号
平成20年6月30日条例第28号
令和2年3月23日条例第8号
(目的)
第1条
この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
特定公共賃貸住宅 都留市(以下「市」という。)が、法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2)
所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(入居者の募集方法)
第3条
市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2
前項の規定による公募は、市長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、市広報又は新聞掲載、掲示等の方法により広告して行うものとする。
3
前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1)
賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2)
賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3)
入居者の資格
(4)
家賃その他賃貸の条件
(5)
入居申込みの期間及び場所
(6)
申込みに必要な書面の種類
(7)
入居者の選定方法
4
前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(公募の例外)
第4条
市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。
(入居者の資格)
第5条
特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1)
所得が規則で定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第3号、第26条及び第27条において同じ。)がある者
(2)
災害、不良住宅の撒去その他の特別な事情のある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(所得が、規則で定める基準に該当する者に限る。)
(3)
その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
2
市長は、必要があると認められるときには、前項以外の入居者の要件を定めることができる。
(入居の申込及び決定)
第6条
前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2
市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第7条
入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を越える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居選定の特例)
第8条
市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定める者については、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第9条
市長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2
市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条
入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1)
規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する賃貸借契約書を提出すること。
(2)
第17条の規定に基づき敷金を納付すること。
2
入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。
3
市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。
4
市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5
入居決定者は、入居可能日から14日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。
ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(家賃決定及び変更)
第11条
特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が別表で定めるものとする。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、条例で家賃の変更をすることができる。
(1)
物価の変動に伴い家賃を変更する必要があるとき。
(2)
近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったとき。
(3)
特定公共賃貸住宅について改良を付したことに伴い家賃を変更する必要があるとき。
(家賃の減額)
第12条
市長は、特定公共賃貸住宅の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
2
市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第14条に規定する入居者負担額を市長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。
第13条
家賃の減額を受けようとする入居者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
3
市長は、前項の規定に基づき家賃減額を行うことを決定したとき及び入居者負担額が家賃に達した時は、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。
(入居者負担額)
第14条
市長は、毎年、入居者の所得その他の事情を勘案し、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日から経過年数に応じて規則の定めるところにより、入居者負担額を決定するものとする。
ただし、入居者負担額は、当該住宅の家賃を上回らないものとする。
(家賃又は入居者負担額の納付)
第15条
家賃又は入居者負担額は、第10条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条による明け渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)まで徴収する。
2
家賃又は入居者負担額は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3
入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃又は入居者負担額は、日割計算した額とする。
4
入居者が第28条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃又は入居者負担額を徴収する。
(家賃又は入居者負担額の減額)
第15条の2
市長は、特定公共賃貸住宅の一部が滅失その他の事由により使用することができなくなった場合において、それが入居者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、その使用することができなくなった部分の割合に応じて、家賃又は入居者負担額の減額を行うものとする。
(督促)
第16条
家賃又は入居者負担額を第15条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第17条
市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2
前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利息でこれを還付する。
ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第18条
市長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取り替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2
入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第19条
次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
電気、ガス及び水道の使用料
(2)
汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3)
共同階段の照明、テレビ共聴施設等の維持管理に要する費用
(4)
エレベーター、給水施設及び汚水処理施設等共同施設の維持管理に要する費用
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第20条
入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又は棄損したときは、入居者が現形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第21条
入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不在の許可)
第22条
入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第23条
入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第24条
入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
(模様替及び増築)
第25条
入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。
ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りではない。
2
市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3
第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第26条
特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2
市長は、前項の同居させようとする者が入居者の親族でない場合又は暴力団員である場合は、同項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により親族以外の者(暴力団員を除く。)を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。
(入居の承継)
第27条
特定公共賃貸住宅の入居者と同居している親族(前条第2項ただし書の規定により同居の承認を得た者を含む。次項において同じ。)は、入居者の地位の承継をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2
入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した場合において、前項に規定する親族が入居者の地位の承継をしようするときは、当該事実の発生後30日以内に承認の申請をしなければならない。
3
市長は、第1項の承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)又は暴力団員である場合は、同項の承認をしてはならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第28条
入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2
入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状に復さなければならない。
3
第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(住宅の賃貸借契約の解除及び明渡し請求)
第29条
市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1)
不正の行為によって入居したとき。
(2)
家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3)
故意又は過失により特定公共賃貸住宅を棄損したとき。
(4)
正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(5)
第20条から第27条までの規定に違反したとき。
(6)
暴力団員であることが判明したとき(同居している者が該当する場合を含む。)。
2
前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。
この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第30条
市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2
前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3
第1項の規定により検査に当たるものは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(協力依頼)
第31条
市長は、次に掲げる場合においては、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居している者に関し、暴力団員であるか否かについて、警察本部長に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。
(1)
市長が第6条第2項の規定による決定をしようとする場合
(2)
市長が第26条第1項若しくは第27条第1項の承認又は第29条第1項の規定による請求(同項第6号に該当する場合に限る。)をしようとする場合
(罰則)
第32条
市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第33条
この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日条例第19号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第39号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日条例第28号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
団地名
建設年度
家屋番号
構造
戸当たり床面積
家賃月額
円
井倉団地
平成6年度
自1号
至42号
特定公共賃貸住宅
高層耐火構造7階建
101.18
54,000
井倉団地
平成8年度
自43号
至84号
特定公共賃貸住宅
高層耐火構造7階建
101.18
54,000
田原団地
平成9年度
自1号
至8号
特定公共賃貸住宅
中層耐火構造4階建
117.13
71,000