○都留市営住宅条例施行規則
(平成9年10月3日規則第25号)
改正
平成12年4月1日規則第8号
平成14年10月1日規則第29号
平成20年6月30日規則第20号
平成24年3月27日規則第3号
平成25年3月29日規則第8号
平成27年3月23日規則第5号
令和2年3月31日規則第13号
令和3年3月23日規則第14号
都留市営住宅条例施行規則(昭和35年都留市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市営住宅条例(平成9年都留市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(単身での入居を認める市外に住所を有する者の範囲)
第1条の2
条例第6条に規定する市外に住所を有する者で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在籍している者を除く。)とする。
(1)
県内又は隣接県に勤務場所を有する者又は勤務する予定の者
(2)
県内又は隣接県において自営業等(独立して自ら事業を営むことをいう。)として就労する予定の者
(単身での入居を認める者の範囲)
第1条の3
条例第6条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1)
60歳以上の者
(2)
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次のアからウまでに掲げる障害の種類に応じ、当該アからウまでに定める程度であるもの
ア
身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ
精神障害(知的障害を除く。ウ並びに次条第1項第2号及び第3号において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ
知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(4)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でア又はイのいずれかに該当するもの
ア
配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ
配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(5)
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(緩和された収入の基準の適用を受ける障害者等の障害の程度)
第1条の4
条例第6条第2号ア(ア)に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
身体障害 前条第2号アに規定する程度
(2)
精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3)
知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2
条例第6条第2号ア(イ)に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症とする。
(市町村税の完納条件の特例を認める者の範囲)
第1条の5
条例第6条第5号ただし書に規定する規則で定める者は、同条に規定する老人等(第1条の3第1号に掲げる者を除く。)又は被災者等のうち、親族構成等の事情を考慮し市長が認めるものとする。
(入居申込書)
第2条
条例第8条第1項の規定による入居の申込みは市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。
2
前項の申込書には、次に掲げる書類で入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする親族(条例第6条第1号に規定する親族をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。
(1)
収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類
(2)
住民票の写し
(3)
入居の申込みをしようとする者又は親族が条例第6条第2号アからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するときは、それを証する書類
(4)
その他市長が必要と認める書類
(入居決定通知書)
第3条
条例第8条第2項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(入居補欠者)
第4条
市長は、条例第10条第1項の規定に基づいて、住宅入居補欠者を定めたときは、住宅入居補欠通知書(様式第3号)を申込者に交付する。
ただし、補欠者として有効期間は通知書交付の日から1年とする。
(賃貸借契約書の様式等)
第5条
条例第11条第1項第1号の賃貸借契約書は、市営住宅賃貸借契約書(様式第4号)とする。
2
前項の賃貸借契約書には、入居者の印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。
(連帯保証人等)
第6条
条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1)
山梨県内に住所を有する者又は入居決定者の3親等内の親族で国内に居住するものであること。
(2)
独立の生計を営む者であること。
(3)
条例第8条第2項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居決定者の家賃その他の当該市営住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。
(4)
公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。
(5)
市町村税を滞納していない者であること。
2
入居者は、当該入居者の連帯保証人が死亡したとき若しくは前項各号に掲げる条件を欠くに至ったとき、連帯保証人の変更を要するとき又は連帯保証人が保証する債務のうち弁済期が到来したものの合計額が当該債務について一定の額を限度として定められた極度額に達したときは、直ちに、同項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を決定し、市長の承認を得なければならない。
この場合において、入居者は、新たに連帯保証人となるべき者の印鑑証明書、収入を証する書類及び市町村税を滞納していないことを証する書類並びに当該者が保証する債務に係る賃貸借契約書の写しを添付した市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者及び当該申請に係る新たな連帯保証人に通知するものとする。
4
第2項前段の場合において、入居者が相当な努力を払っても新たに第1項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を立てることができないときは、第2項後段の規定にかかわらず、市長は、当該入居者に対して、新たに条例第11条第5項に規定する家賃等債務保証業者との間で締結した当該入居者が入居している市営住宅の家賃の支払等に係る債務の保証に係る契約を証する書面を提出させることができる。
5
入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる者)
第6条の2
条例第11条第4項の規定で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
条例第6条に規定する被災者等
(2)
第1条の3第3号又は第4号に該当する者
(3)
条例第2条第4号に規定する市営住宅建て替え事業の施行その他やむを得ない事情により現に入居している市営住宅の明渡しを行うため、他の市営住宅に引き続き入居しようとする者であって、当該市営住宅に係る賃貸借契約時に家賃等の使用料(いずれも当該者が現に入居している市営住宅に係るものに限る。)の滞納がない者
2
条例第11条第4項の規定で定める特別な事情があると認める者は、相当な努力を払っても第6条第1項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を立てることができない者とする。
(特別な事情があると認める者等)
第6条の3
条例第11条第5項の規則で定める特別な事情があると認める者は、相当な努力を払っても第6条第1項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を立てることができない者とする。
2
条例第11条第5項の規則で定める要件は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第20条第2項に規定する家賃債務保証業者であって、市長が市営住宅の家賃支払等に係る債務の保証について協定を締結したものであることとする。
3
条例第11条第5項に規定する市営住宅の家賃の支払等に係る債務の保証に係る契約を証する書面(次項において「家賃等保証契約書」という。)は、条例第11条第1項に規定する期間内に提出しなければならない。
4
条例第11条第5項の規定により家賃等保証契約書を提出した入居者は、当該契約により当該入居者の家賃の支払等に係る債務を保証する者(以下この項において「契約相手方業者」という。)が条例第11条第5項に規定する家賃等債務保証業者でなくなったとき、当該入居者の家賃の支払等に係る債務を保証する契約が解除されたとき又は契約相手方業者が保証する当該入居者の債務のうち弁済期が到来したものの合計額が当該債務について一定の額を限度として定められた極度額に達したときは、直ちに、新たに第6条第1項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を決定し、市長の承認を得なければならない。
この場合において、入居者は、新たに連帯保証人となるべき者の印鑑証明書、収入を証する書類及び市町村税を滞納していないことを証する書類並びに当該者が保証する債務に係る賃貸借契約書の写しを添付した市営住宅連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
5
前項前段の場合において、入居者が相当な努力を払っても新たに第6条第1項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を立てることができないときは、前項後段の規定にかかわらず、市長は、当該入居者に対して、新たに条例第11条第5項に規定する家賃等債務保証業者との間で締結した当該入居者が入居している市営住宅の家賃の支払等に係る債務の保証に係る契約を証する書面を提出させることができる。
(使用許可書)
第7条
条例第11条第2項の規定による通知は、市営住宅使用許可書(様式第6号)により行うものとする。
(住宅入居替え等)
第8条
市営住宅の入居者が、条例第5条第5号の特別の事由により、他の市営住宅への入居を希望するときは市営住宅入居替え申請書(様式第7号)を、住宅の交換をしようとするときは市営住宅交換申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(同居承認申請書等)
第9条
入居者は、条例第12条第1項の承認を得ようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(世帯員異動届出書)
第10条
入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、市営住宅世帯員異動届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(入居者氏名変更届出書)
第11条
入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、市営住宅入居者氏名変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(入居承継承認申請書等)
第12条
条例第13条第1項の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。
3
市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
4
前項の承認を受けた者は、第5条の規定に準じ契約書を市長に提出しなければならない。
(収入申告書等)
第13条
条例第15条第1項の収入の申告は、収入申告書(様式第13号)により7月31日までに市長に提出して行わなければならない。
2
前項の申告書には、次に掲げる書類で入居者又は同居者(条例第30条第3項第1号に規定する者をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。
(1)
第2条第2項第1号、第3号に掲げる書類
(2)
その他市長が必要と認める書類
(収入認定通知書等)
第14条
条例第15条第3項の規定による通知は、収入認定通知書(様式第14号)により行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、第22条の収入超過者認定通知書を通知したときは、前項の収入認定通知書を行ったものとみなす。
(更正申立書等)
第15条
入居者は、条例第15条第4項又は第28条第3項の規定により意見を述べるときは、更正申立書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の更正申立書は、第14条、第22条及び第23条の通知があった日(収入がなくなり又は変動したときは、その事実の生じた日)から1箇月以内に提出しなければならない。
3
市長は、条例第15条第4項及び第28条第3項の規定により収入の更正をするときは、書面によりその旨及び新たに認定した収入の額を当該申立てを行った者に通知するものとする。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第16条
条例第16条第2項(条例第18条第3項、第30条第3項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)家賃、金銭又は敷金の減免ができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1)
収入の額が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の上欄に定める入居者の収入の区分に掲げる額のうち最低の額(以下「基準額」という。)の2分の1以下であるとき。
(2)
入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、これらのために必要な経費として市長が認定した月額を収入から控除した額が基準額の2分の1以下であるとき。
(3)
入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する住宅扶助を受けているとき。
(4)
その他前項第3号に準ずる特別の事情があるとき。
2
前項の規定により減免する額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、第1号に定める額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円とするものとする。
(1)
前項第1号又は第2号に該当するとき 家賃の100分の10に相当する額
(2)
前項第3号に該当するとき 家賃のうち生活保護法第8条第1項の規定による住宅扶助の基準に定められた額に相当する額を越える金額
(3)
前項第4号に該当するとき 市長が別に定める額
3
家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。
4
条例第16条第2項(条例第18条第3項、第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭又は敷金の徴収猶予ができる場合は、入居者の家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限るものとする。
この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることができる。
(家賃等の減免及び徴収猶予申請書等)
第17条
条例第16条第1項及び第2項(条例第18条第3項、第30条第3項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃、金銭又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、都留市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(禁止行為)
第18条
条例第23条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。
(1)
鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は保管すること。
(2)
大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。
(3)
配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(4)
階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
(5)
楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。
(6)
犬(身体障害者補助犬を除く。)猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。
(7)
掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
(8)
その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして市長が認めるもの
(長期不在届出書)
第19条
条例第24条の届出は、市営住宅長期不在届出書(様式第17号)により行わなければならない。
(併用承認申請書等)
第20条
入居者は、条例第26条ただし書の承認を得ようとするときは、市営住宅併用承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2
条例第26条ただし書の承認は、入居者又は同居者が市営住宅をあんま、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者が障害者である場合において、市長が市営住宅の管理に支障がないと認めるときに限り、行うものとする。
3
市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(模様替及び増築申請書等)
第21条
入居者は、条例第27条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2
条例第27条第1項ただし書の承認は、市営住宅の模様替又は増築が次の各号のいずれかに該当するものに限り、行うものとする。
(1)
模様替に当たっては、市営住宅を毀損しない程度のもの
(2)
増築に当たっては、物置、風呂場、日よけ等で次の要件を備えたもの
ア
木造又は簡易耐火構造の平屋建又は2階建の市営住宅に入居している者であること。
イ
面積が10平方メートル以内のものであること。
ウ
市営住宅から独立したものであること。
エ
退去の際原状回復が容易であること。
オ
隣家の同意が得られるものであること。
3
市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(収入超過者に対する通知)
第22条
条例第28条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第20号)により行うものとする。
(高額所得者に対する通知)
第23条
条例第28条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第21号)により行うものとする。
(退去届)
第24条
条例第40条の規定による届出は、市営住宅退去届(様式第22号)により行わなければならない。
(情報処理機械による特例)
第25条
市営住宅事務のうち情報処理機械により処理するものについての様式等でこの規則の定めにより難いものは、この規則にかかわらず、市長が別に定めるところによるものとする。
(身分証明書)
第26条
条例第52条第3項の証明書は、身分証明書(様式第23号)によるものとする。
(委任)
第27条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(公営住宅法施行令の一部改正に伴う特例)
2
平成18年4月1日前において50歳以上であり、かつ、条例第8条第1項の規定により入居の申込みをした時に60歳未満である者は、第1条の2第1号の要件を満たす者とみなす。
附 則(平成12年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第20号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第14号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の様式の規定は、令和2年以後の収入等の情報が必要な場合について適用し、令和元年以前の収入等の情報が必要な場合については、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
市営住宅入居申込書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
市営住宅入居決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
市営住宅入居補欠通知書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
都留市営住宅賃貸借契約書
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
市営住宅連帯保証人変更承認申請書
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
市営住宅入居許可書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
市営住宅入居替え申請書
[別紙参照]
様式第8号(第8条関係)
市営住宅交換申請書
[別紙参照]
様式第9号(第9条関係)
市営住宅同居承認申請書
[別紙参照]
様式第10号(第10条関係)
市営住宅世帯員異動届出書
[別紙参照]
様式第11号(第11条関係)
市営住宅入居者氏名変更届出書
[別紙参照]
様式第12号(第12条関係)
市営住宅入居承継承認申請書
[別紙参照]
様式第13号(第13条関係)
収入申告書
[別紙参照]
様式第14号(第14条関係)
収入認定通知書
[別紙参照]
様式第15号(第15条関係)
更正申立書
[別紙参照]
様式第16号(第17条関係)
市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書
[別紙参照]
様式第17号(第19条関係)
市営住宅長期不在届出書
[別紙参照]
様式第18号(第20条関係)
市営住宅併用承認申請書
[別紙参照]
様式第19号(第21条関係)
市営住宅模様替(増築)承認申請書
[別紙参照]
様式第20号(第22条関係)
収入超過者認定通知書
[別紙参照]
様式第21号(第23条関係)
高額所得者認定通知書
[別紙参照]
様式第22号(第24条関係)
市営住宅退去届
[別紙参照]
様式第23号(第26条関係)
身分証明書
[別紙参照]