○都留市建築協定書縦覧規則
(昭和63年4月1日規則第2号)
改正
平成10年7月1日規則第15号
平成12年4月1日規則第9号
平成19年3月30日規則第5号
平成27年3月23日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条(第74条第2項又は第76条の3第3項若しくは第5項において準用する場合を含む。)及び第73条第3項(第74条第2項、第75条の2第2項又は第76条の3第3項若しくは第5項において準用する場合も含む。)に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧について(又は関し)必要な事項を定めるものとする。
(縦覧場所)
第2条
協定書縦覧場所を産業建設部建設課に置く。
(縦覧手続き)
第3条
協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けてある縦覧簿(別記様式)に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。
(手数料)
第4条
協定書の縦覧は、無料とする。
(持出禁止)
第5条
協定書は、縦覧場所外へ持出してはならない。
(縦覧時間)
第6条
協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(定休日)
第7条
縦覧の定休日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日並びに12月29日から1月3日までの日とする。
ただし、協定書の整理、その他必要がある場合は、臨時に休日を設け又は縦覧時間の伸縮をすることができる。この場合においては、その旨を縦覧場所に掲示する。
(返納)
第8条
縦覧を終わった場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。
(縦覧の制限)
第9条
係員は、次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1)
この規則又は係員の指示に従わない者
(2)
協定書を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3)
他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第9号)抄
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
地区建築協定書縦覧簿
[別紙参照]