○都留市公共物管理条例
(平成15年3月26日条例第2号)
改正
平成26年3月20日条例第3号
令和元年9月30日条例第39号
(目的)
(定義)
(市長の責務)
(行為の禁止)
(使用等の許可)
(許可の期間)
(許可の条件)
(変更の許可)
(許可物件の管理)
(検査を受ける義務)
(地位の承継)
(権利の譲渡)
(国等の特例)
(原状回復義務)
(監督処分)
(立入検査)
(使用料等の徴収)
(使用料等の還付)
(使用料等の減免)
(用途廃止)
(処分)
(委任)
(過料)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第17条関係)
種別使用料
単位金額
物置、倉庫、小屋、橋りようその他これらに類する工作物使用面積1平方メートルにつき1年150円
通路、階段、物置場その他これらに類するもので工作物を設置しないもの100円
柱類第1種電柱1本につき1年1,000円
第2種電柱1,600円
第3種電柱2,200円
第1種電話柱930円
第2種電話柱1,500円
第3種電話柱2,100円
その他のもの72円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年10円
地下電線その他地下に設ける線類5円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年4,400円
管類外径が0.1メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年48円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの72円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの95円
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの190円
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの480円
外径が1メートル以上のもの950円
水田、畑、桑畑、果樹園、牧草地又は採草地農業委員会が定めた小作料の標準値を基準として市長が定める額
その他のもの市長が定める額
種別採取料
単位金額
砂利1立方メートルにつき220円
190円
かき込砂利200円
ぐり石200円
転石径長20センチメートル以上40センチメートル未満のもの1個につき150円
径長40センチメートル以上60センチメートル未満のもの190円
径長60センチメートル以上のもの0.01立方メートルにつき250円
その他のもの市長が定める額
備考