1 | 工事実績度 |
| (1) | 平均点の算出と加点及び減点措置 |
| | 前年度の市の工事検査の評定点数(以下「評点」という。)の業種別総平均点数を算出し、業者個々の業種別平均点数を比較審査のうえ、業者個々の平均点数が業種別総平均点数を上回るものについては、その上回った点数の2倍を加点し、同様に下回ったものについては、その下回った点数の2倍を減点する。 |
| (2) | 優良建設工事施工者の加点 |
| | 前年度の工事検査の評点が80点以上の施工者は、その該当業種1件につき10点加点する。 |
| (3) | 不誠実行為者の減点 |
| | 工事施工に当たって建設工事成績考査基準が普通より劣っていると認められた施工者には1件につき10点減点する。 |
2 | 信用度 |
| (1) | 業界、団体等への加入状況 |
| | ア | 山梨県建設業協会会員 6点加点 |
| | イ | 山梨県建設業協会都留支部会員 4点加点 |
| | ウ | 都留市建設業協会会員 2点加点 |
| | エ | 山梨県建設業協同組合員 2点加点 |
| (2) | 指名停止 |
| | 1か月未満 4点減点 |
| | 1か月以上3か月未満 6点減点 |
| | 3か月以上5か月未満 8点減点 |
| | 5か月以上 10点減点 |
| | 他の事項と重複する場合、マイナス度の高い項目の点数を採用する。 |
| (3) | 工事の安全成績 |
| | ア | 司法処分 10点減点 |
| | イ | 作業停止命令 8点減点 |
| (4) | 労働福祉の状況 |
| | ア | 賃金不払い(労働基準法第24条) 10点減点 |
| | | (工事の安全成績及び労働福祉の状況については、労働基準監督機関の資料に基づき評定する。) |
| | イ | 建設業退職金共済組合加入者 4点加点 |