○都留市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱
(平成6年4月1日訓令第3号)
改正
平成7年4月1日訓令第12号
平成10年7月1日訓令第7号
平成12年12月22日訓令第27号
(目的)
(建設工事入札参加資格審査申請書の提出)
(資格審査事項)
(格付並びに指名選定基準額)
(格付の決定)
(格付の変更)
(指名基準)
(指名選定業者数)
附請負額指名数
3億円未満5人以上
3億円以上8人以上
 ただし、次の場合はこの限りではない。
(1) 特殊な技術を要する工事
(2) 地域の実情を勘案してこれにより難い工事
(3) その他これらに準ずるものと認められる場合
別表第1
1 工事実績度
 (1) 平均点の算出と加点及び減点措置
   前年度の市の工事検査の評定点数(以下「評点」という。)の業種別総平均点数を算出し、業者個々の業種別平均点数を比較審査のうえ、業者個々の平均点数が業種別総平均点数を上回るものについては、その上回った点数の2倍を加点し、同様に下回ったものについては、その下回った点数の2倍を減点する。
 (2) 優良建設工事施工者の加点
   前年度の工事検査の評点が80点以上の施工者は、その該当業種1件につき10点加点する。
 (3) 不誠実行為者の減点
   工事施工に当たって建設工事成績考査基準が普通より劣っていると認められた施工者には1件につき10点減点する。
2 信用度
 (1) 業界、団体等への加入状況
   山梨県建設業協会会員 6点加点
   山梨県建設業協会都留支部会員 4点加点
   都留市建設業協会会員 2点加点
   山梨県建設業協同組合員 2点加点
 (2) 指名停止
  1か月未満 4点減点
  1か月以上3か月未満 6点減点
  3か月以上5か月未満 8点減点
  5か月以上 10点減点
  他の事項と重複する場合、マイナス度の高い項目の点数を採用する。
 (3) 工事の安全成績
   司法処分 10点減点
   作業停止命令 8点減点
 (4) 労働福祉の状況
   賃金不払い(労働基準法第24条) 10点減点
    (工事の安全成績及び労働福祉の状況については、労働基準監督機関の資料に基づき評定する。)
   建設業退職金共済組合加入者 4点加点
別表第2
等級格付基準指名選定基準額
点数金額
A700点以上2,000万円以上
B600点以上~700点未満130万円以上~3,000万円未満
C600点未満500万円未満
等級格付基準指名選定基準額
点数金額
A780点以上3,000万円以上
B600点以上~780点未満130万円以上~4,000万円未満
C600点未満1,000万円未満