○都留市入札・契約制度検討委員会設置要綱
(平成5年8月2日訓令第8号)
改正
平成10年7月1日訓令第5号
平成19年3月30日訓令第5号
平成20年3月31日訓令第5号
平成27年3月23日訓令第2号
(目的)
第1条
都留市の発注する建設工事の公正な実施を確保するため、入札・契約制度のあり方について必要な検討を行い、もって事業の適正な執行と建設業の健全な発展に資することを目的とする。
(名称)
第2条
この委員会は、「都留市入札・契約制度検討委員会」(以下「検討委員会」という。)と称する。
(構成)
第3条
検討委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2
委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。
(会議)
第4条
検討委員会は委員長が招集し、主宰する。
2
検討委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1)
入札・契約制度の改善等に関すること。
(2)
随意契約ガイドラインに関すること。
(3)
共同企業体のあり方に関すること。
(4)
その他必要な事項に関すること。
(運営)
第5条
検討委員会は随時必要に応じ開催する。
2
委員長は、必要に応じ構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条
検討委員会の庶務は、総務部財務課において処理する。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、検討委員会に必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表
副市長
総務部長 市民部長 福祉保健部長 産業建設部長
総務課長 企画課長 財務課長