○都留市工事検査規程
(昭和53年3月27日規程第2号)
改正
平成10年7月1日訓令第5号
平成12年12月22日訓令第28号
平成13年3月30日訓令第4号
平成19年3月30日訓令第5号
平成20年3月24日訓令第3号
(目的)
(検査の種類)
(完成検査)
(出来形検査)
(材料検査)
(随時検査)
(検査員の設置)
(検査員の職能)
(検査の委託等)
(検査員の心得)
(検査員の調査権)
(検査結果の報告)
(検査の立会)
(写真等による検査)
(破壊検査及び特殊検査)
(製造物の検査)
(支給材料の使用状況の検査)
(工事施工決定の連絡)
(検査台帳)
(完成検査の連絡)
(完成検査の実施)
(出来形検査の連絡及び実施)
(検査の委託等の手続)
(随時検査の実施)
(工事の手直し)
別表第1(第21条関係)
項目細目着眼点摘要
施工程度出来形設計寸法に対する誤差の程度 
品質強度、バラツキ等
出来ばえ外観、仕上り状況等
工程管理工程の進捗工程の管理状況、実施工程表との対比 
資材管理品質品質管理状況、品質試験結果等 
労務現場管理安全管理交通処理、安全施設、作業員に対する教育指導 
施工計画計画内容、地元近隣との交渉関係
仮設備工事規模に応じた設備程度等
施工機械配置、性能、稼動状況等
書類関係内容、整備状況等
現場整理現場の整理状況等
技術管理現場作業員熟練の程度、作業態度等 
工事に対する熱意積極性仕事に対する積極性、研究心、創意工夫等 
誠実性監督員との連絡、指示に対する履行程度等
現場代理人工事の把握、統率力、設計図書の理解程度等
  評定点数の採点基準は次のとおりとする。
採点考査内容
90点以上現場の環境その他に相当困難な条件があったが工程の管理等がすぐれており充分余裕をもって完成した。
85―90工程管理が良好で余裕をもって完成した。
80―85工程管理が良好で実施工程表どおり工期内に完成した。
70―80工程管理は普通であったが工期内に完成した。
65―70工期管理が余り良くなく工期内に完成しなかった。
65点未満工程管理が極めて悪く請負業者の責任により工期内に完成しなかった。
別表第2(第22条関係)
工事の区分検査基準
土工事(1) 基礎根掘りのみでは、出来形とみなすことはできない。整地を主体とする工事において切取盛土等は、設計所要土量の整地を出来形とし、面積及び長さを単位とするものは面積及び長さをもって出来形とみなす。
基礎工事(1) 基礎工事は、杭打を完了、割栗石つき固め、コンクリート基礎又は鉄筋コンクリート打基礎打上げをもって出来形とみなす。
本体工事(1) 本造建築は、建方完了し、ゆがみ直し、驅(く)体固め、構造金物取付けをもって出来形とみなす。
(2) 簡易耐火建築は、ブロック積、臥梁(がりょう)鉄筋コンクリート打上りをもって出来形とみなす。
(3) 鉄骨建築は、建方完了ゆがみ直し及び、ひずみ直しをもって出来形とみなす。
(4) 鉄筋コンクリート建築は、建物各階のコンクリート打上げをもって出来形とみなす。
屋根工事(1) 屋根は、瓦、鉄板のふき終わり、防水施工は仕上りをもって出来形とみなす。
造作材(1) 木造化粧合板その他床、壁、天井材は、取付けたものをもって出来形とみなす。
左官工事(1) 内外壁は、荒壁、下塗り、中塗り、上塗りともそれぞれ仕上げたものをもって出来形とみなす。
建具工事(1) 木造建具は、切込み取付、建付直しをもって出来形とみなす。
(2) 鋼製建具は、取付、建付直しをもって出来形とみなす。
硝子工事(1) 硝子は切込み、パテ押え又はゴムパッキン取付けをもって出来形とみなす。
塗装工事(1) 塗装類は、設計塗装仕上回数の上塗仕上りを了したものをもって出来形とみなす。
雑工事(1) 建築工事の付随品は、取付完了をもって出来形とみなす。
附帯工事(1) 建築工事における一切の設備及び施設については、各種配線、配管、機器等の取付完了をもって出来形とみなす。
その他(1) 前記以外の工事については、特殊な設備を除き実際の取付け済又は仕上り済をもって出来形とみなす。
(1) 基礎床掘りのみでは出来形とみなすことができない。
(2) 基礎工事は、杭打、基礎栗石、目潰砂利、敷固めコンクリート打又は1本土台、梯子土台を仕上げ据付けを了したものをもって出来形とみなす。
(3) 基礎路盤工は、転圧後支持力系数以下のものは出来形とみなすことができない。
(4) 敷砂利は、現場搬入後敷均しを了したものをもって出来形とみなす。
(5) 残土処理は、捨方を了した容積をもって出来形とし、面積又は長さを単位とするものは面積又は長さをもって出来形とみなす。
(6) 鉄筋、鉄骨は、組立を了したものをもって出来形とみなす。
(7) コンクリート工は、つき固めを了したものをもって出来形とみなす。
(8) 木橋の橋脚部の組立を了したものをもって出来形とみなす。
(9) 型枠工のみでは、出来形とみなすことはできない。
(10) 塗装類は、上塗りを了したものをもって出来形とみなす。
(11) 前記以外のものについては、特殊なものを除き実際仕上済のものをもって出来形とみなす。