土工事 | (1) 基礎根掘りのみでは、出来形とみなすことはできない。整地を主体とする工事において切取盛土等は、設計所要土量の整地を出来形とし、面積及び長さを単位とするものは面積及び長さをもって出来形とみなす。 |
基礎工事 | (1) 基礎工事は、杭打を完了、割栗石つき固め、コンクリート基礎又は鉄筋コンクリート打基礎打上げをもって出来形とみなす。 |
本体工事 | (1) 本造建築は、建方完了し、ゆがみ直し、驅(く)体固め、構造金物取付けをもって出来形とみなす。 |
(2) 簡易耐火建築は、ブロック積、臥梁(がりょう)鉄筋コンクリート打上りをもって出来形とみなす。 |
(3) 鉄骨建築は、建方完了ゆがみ直し及び、ひずみ直しをもって出来形とみなす。 |
(4) 鉄筋コンクリート建築は、建物各階のコンクリート打上げをもって出来形とみなす。 |
屋根工事 | (1) 屋根は、瓦、鉄板のふき終わり、防水施工は仕上りをもって出来形とみなす。 |
造作材 | (1) 木造化粧合板その他床、壁、天井材は、取付けたものをもって出来形とみなす。 |
左官工事 | (1) 内外壁は、荒壁、下塗り、中塗り、上塗りともそれぞれ仕上げたものをもって出来形とみなす。 |
建具工事 | (1) 木造建具は、切込み取付、建付直しをもって出来形とみなす。 |
(2) 鋼製建具は、取付、建付直しをもって出来形とみなす。 |
硝子工事 | (1) 硝子は切込み、パテ押え又はゴムパッキン取付けをもって出来形とみなす。 |
塗装工事 | (1) 塗装類は、設計塗装仕上回数の上塗仕上りを了したものをもって出来形とみなす。 |
雑工事 | (1) 建築工事の付随品は、取付完了をもって出来形とみなす。 |
附帯工事 | (1) 建築工事における一切の設備及び施設については、各種配線、配管、機器等の取付完了をもって出来形とみなす。 |
その他 | (1) 前記以外の工事については、特殊な設備を除き実際の取付け済又は仕上り済をもって出来形とみなす。 |