○都留市公共事業推進本部設置要綱
(昭和53年6月24日訓令第4号)
改正
昭和57年4月1日訓令第5号
昭和58年4月1日訓令第5号
昭和62年4月1日訓令第5号
平成10年7月1日訓令第5号
平成19年3月30日訓令第5号
平成20年3月31日訓令第5号
平成21年3月31日訓令第3号
平成27年3月23日訓令第2号
(設置)
第1条
現下の経済情勢にかんがみ、景気の回復と雇用の安定を目途とし、公共事業の円滑な実施を推進するため、都留市公共事業推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(対象事業)
第2条
この要綱の対象とする公共事業は、別表第1に掲げる事業とする。
(協議事項)
第3条
推進本部においては、次に掲げる事項について協議する。
(1)
公共事業の促進管理に関すること。
(2)
国・県及び関係団体との連絡調整に関すること。
(3)
その他公共事業の円滑な推進のために必要と認められる事項
(組織)
第4条
推進本部は、本部長及び本部員で構成する。
(1)
本部長は、市長とする。
(2)
本部員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(3)
本部員は、本部長の指示を受け、それぞれ所掌事項について必要な措置を講ずる。
(会議)
第5条
推進本部は、必要に応じて本部長が招集して、会議を開催するものとする。
(庶務)
第6条
推進本部の庶務は、総務部財務課において処理する。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
普通会計
補助事業及び単独事業
1 普通建設事業
2 災害復旧事業
普通会計以外の会計
補助事業及び単独事業
1 上水道事業
2 簡易水道事業
3 下水道事業
別表第2(第4条関係)
本部員
副市長 教育長 消防長 部長 会計管理者 総務課長 企画課長 財務課長 福祉課長 長寿介護課長 健康子育て課長 産業課長 建設課長 上下水道課長 会計課長 消防署長 学校教育課長